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更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007776

歯科技工所の手続きについて

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1 さいたま市に歯科技工所を開設した場合は

 歯科技工士法による届出を、開設後10日以内に提出してください。

2 歯科技工所の内容に変更があった場合は

 変更後10日以内に、変更の届出をしてください。
 なお、歯科技工所の市内での移転や、代替り等により開設者の変更があった場合は、新たに廃止・開設の届出が必要になります。

3 歯科技工所を休止・廃止・再開した場合は

 休止、廃止または再開後10日以内に届出をしてください。 

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228

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