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更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007778

施術所の手続きについて

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1 さいたま市に施術所を開設した場合は

 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法又は柔道整復師法による届出を、開設後10日以内に提出してください。

2 施術所の内容に変更があった場合は

 変更後10日以内に、変更の届出をしてください。
 なお、施術所の市内での移転や、代替り等により開設者の変更があった場合は、新たに廃止・開設の届出が必要になります。

3 施術所を休止・廃止・再開した場合は

 休止、廃止または再開後10日以内に届出をしてください。

4 出張業務のみで、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを施術する場合は

 業務開始(廃止等)後10日以内に届出をしてください。
 なお、届出は住所地を管轄する保健所なので、さいたま市外への転出した場合も、廃止届が必要となります。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228

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