メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007780

助産所の手続きについて

このページを印刷する

1 さいたま市に助産所を開設した場合は

 医療法による届出を、開設後10日以内に提出なければなりません。
 なお、医療法人等による開設や、入所施設を有する場合は、別途許可が必要になりますので、事前に担当までご相談ください。

2 助産所の内容に変更があった場合は

 次のような変更などがあった場合は、変更後10日以内に、変更の届出をしてください。

  1. 敷地・建物の構造概要及び平面図
  2. 施設の名称
  3. 開設者の住所・氏名や従事する助産師

(補足)全ての項目を記載したものではありませんので、下記担当までご確認ください。
 なお、市内での移転や、代替り等により開設者の変更があった場合は、新たに廃止・開設の届出が必要になります。

3 助産所を休止・廃止・再開した場合は

 休止、廃止または再開後10日以内に届出をしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228

お問い合わせフォーム