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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C005908

小規模修繕業者登録名簿

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この小規模修繕業者登録名簿は、小規模修繕業務に登録された方の希望業務別名簿です。

小規模修繕業務とは、さいたま市が発注する、内容が軽易で、かつ履行の確保が容易な100万円以下の小規模な修繕(「施設修繕」・「その他修繕」・「物品修繕」)の契約について、市内の事業者を対象に契約希望者の登録制度を設け、市内事業者の受注機会を拡大し、もって市内経済の活性化を図ろうとする目的から設けた区分です。

小規模修繕業務については、「施設修繕」「その他修繕」「物品修繕」という区分があり、その中で希望する小規模修繕業務については、1者につき最大5業務まで登録することができます。
各々の希望業務は、次のとおりです。

  • 施設修繕
    大工、内装、屋根、畳、ふすま・障子、ガラス、給排水設備、給湯設備、トイレ、サッシ・カーテン、空調設備、ガス管配管設備、厨房設備、電気設備、ドア・シャッター、塗装、防犯設備、外構・フェンス
  • その他修繕
  • 物品修繕

(補足)本名簿は、「施設修繕」「その他修繕」「物品修繕」の区分において、各々の希望業務ごとに50音順に並べ、「施設修繕」「その他修繕」「物品修繕」の区分ごとに取りまとめて掲載します。また、令和5年4月1日以降に随時受付にて申請のあった事業者については、希望業務ごとに登録日順に並べ、「随時登録名簿」に掲載します。

商号又は名称及び代表者氏名については、原則として申請書どおりに表示しました。

 1 商号または名称及び代表者氏名・代表者役職名等に外字が使用されている場合やスペースの関係で全部表示できない場合があります。
   その際には、契約課までお問い合わせください。

 2 カナの表記については、促音・拗音等を含めすべて大文字で記載しています。

(補足)本名簿の有効期限は、令和7年3月31日となります。
本名簿は、申請日現在の情報です。その後の変更については、反映されません。

(すべてPDFで表示されます。)

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/契約管理部/契約課 契約管理係
電話番号:048-829-1179 ファックス:048-829-1986

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