メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C021970

物品納入等、業務委託の登録事項の変更等

このページを印刷する

競争入札参加資格者又は小規模修繕業者登録者で、登録事項に変更が生じたときは速やかに届け出てください。
但し、変更が生じる前にあらかじめ届け出ることはできません。
 


変更届(物品納入等)(ワード形式 32キロバイト)        【記入例】変更届(物品納入等)(PDF形式 94キロバイト)

変更届(業務委託)(ワード形式 31キロバイト)         【記入例】変更届(業務委託)(PDF形式 95キロバイト)

委任状(物品納入等)(ワード形式 23キロバイト)        【記入例】委任状(物品納入等)(PDF形式 58キロバイト)

委任状(業務委託)(ワード形式 23キロバイト)         【記入例】委任状(業務委託)(PDF形式 57キロバイト)


抹消届(物品納入等・業務委託)(ワード形式 30キロバイト)   【記入例】抹消届(物品納入等・業務委託)(PDF形式 66キロバイト)



届出先  〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
     さいたま市役所 財政局 契約管理部 契約課 契約管理係

注意事項

  • 書類はA4サイズにて作成してください。
  • 黒のペン又は黒のボールペンを使用し、楷書ではっきりと記入してください。
    パソコン等で作成の場合は、黒字で作成して下さい。
    書き直すことのできる筆記具(鉛筆・シャープペンシル・消すことのできるペン等)は使用しないでください。
  • 持参の場合は、8時30分から17時15分の間に提出してください。(土曜、日曜、祝日及び市が定める休日を除く)
  • 郵送の場合は、封筒に「競争入札参加資格変更届在中」と朱書きしてください。
    変更届等の書類は「信書」にあたるため、メール便を利用せずに「郵便」又は「信書便」で送付してください。
  • 水道局への提出は不要です。
  • 提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。
  • 変更手続き完了のお知らせを希望する場合は、受理印を押印するための任意の書類(例:提出する「変更届」のコピー)を
    添付してください。
    郵送提出の場合は、所定の切手を貼り、返送先を明記した返信用封筒を同封してください。
  • 修正液及び修正テープの使用は認めておりません。訂正の際は、訂正印(代表者の印)を押印してください。
  • 使用印鑑について
    使用印鑑は、次の3つのいずれかの方式で押印してください。
      ・方式1 役職印での押印
          (注)役職印を使用する場合は、役職名と同一の役職印を使用してください。
          (注)「契約担当者印」等、役職名以外の印鑑は認められません。
             ただし、「契約担当」という文言が役職に含まれる場合は可とします。
          (注)申請書に記載のある役職名が、印影から読み取ることができない役職印は使用不可とします。
      ・方式2 社印(角印)と個人印の2つの印鑑を併用しての押印
      ・方式3 個人印での押印(個人事業者のみ)
    なお、スタンプタイプの簡易印鑑(シャチハタ等)は使用できません。
  • 行政書士が書類を作成した場合には、変更届の「行政書士記名・押印欄」に記名・押印が必要です。

1 名簿登載事項の変更

変更届に必要事項を記入のうえ、次の表の添付書類と共に提出してください。 
なお、変更届及び委任状は物品納入等と業務委託とで様式が異なります。
登録している申請区分の様式(物品納入等と業務委託のどちらも登録している場合は両方)提出してください。

変更届添付書類一覧

変更事項

添付書類

商号又は名称

履歴事項全部証明書【法人】

  • 写し可
  • 申請日前3か月以内に発行されたもので、変更前後の情報が確認できるもの
  • 現状が反映されているもの

注)登記印鑑に変更がある場合は、印鑑証明書(下記「登記印鑑又は登録印鑑」欄参照)も
  あわせて提出してください。
注)個人事業者で代理人を設置していない場合は、添付書類はありません(変更届のみ提出)。 

≪代理人を設置している場合≫
委任状

本店所在地又は住所


注)電話・ファックス番号・郵便番号にも変更が生じている場合は、変更届にあわせて記入してください。

履歴事項全部証明書【法人】

  • 写し可
  • 申請日前3か月以内に発行されたもので、変更前後の情報が確認できるもの
  • 現状が反映されているもの
  • 登記上の所在地と本店の所在地が異なる場合は、会社案内等、対外的に公開している所在地が
    確認できるもの
注)個人事業者で代理人を設置していない場合は、添付書類はありません(変更届のみ提出)。

≪さいたま市外からさいたま市内に新設する場合≫

法人市民税の納税証明書

  • 市内に事業所を設置して1事業年度未満の場合は、法人の設立(設置)変更等申告書又は営業証明書のいずれか
  • 法人市民税の納税証明書、営業証明書は申請日前3か月以内に発行されたもので現状が反映されているもの
  • 全て写し可 

≪代理人を設置している場合≫
委任状

代表者(改名含む)
【法人】


注)個人事業者の代表者の変更は、再審査の対象となる場合がありますのでお問い合わせください。

履歴事項全部証明書

  • 写し可
  • 申請日前3か月以内に発行されたもので、変更前後の情報が確認できるもの
  • 現状が反映されているもの

≪代理人を設置している場合≫
委任状

代表者役職名
【法人】

履歴事項全部証明書【法人】

  • 写し可
  • 申請日前3か月以内に発行されたもので、変更前後の情報が確認できるもの
  • 現状が反映されているもの

注)登記印鑑に変更がある場合は、印鑑証明書(下記「登記印鑑又は登録印鑑」欄参照)も
  あわせて提出してください。

≪代理人を設置している場合≫
委任状

本店の電話・ファックス番号

なし(変更届のみ)

代理人の設置

委任状

≪さいたま市内に新設する場合≫

法人市民税の納税証明書

  • 市内に事業所を設置して1事業年度未満の場合は、法人の設立(設置)変更等申告書又は営業証明書のいずれか
  • 法人市民税の納税証明書、営業証明書は申請日前3か月以内に発行されたもので現状が反映されているもの
  • 全て写し可

代理人の変更

委任状

代理人の廃止

注)使用印鑑変更も同時に行ってください。

なし(変更届のみ)

代理人役職名

委任状

代理人を置く営業所の名称

委任状

代理人を置く営業所の所在地


注)電話・ファックス番号・郵便番号にも変更が生じている場合は、変更届にあわせて記入してください。

委任状

≪さいたま市外からさいたま市内に変わる場合≫

法人市民税の納税証明書

  • 市内に事業所を設置して1事業年度未満の場合は、法人の設立(設置)変更等申告書又は営業証明書のいずれか
  • 法人市民税の納税証明書、営業証明書は申請日前3か月以内に発行されたもので現状が反映されているもの
  • 全て写し可

代理人を置く営業所の電話・ファックス番号

なし(変更届のみ)

使用印鑑

≪代理人を設置している場合≫
委任状

≪代理人を設置していない場合≫
なし(変更届のみ) ※変更届に使用印鑑の変更がわかるよう押印してください。

登記印鑑又は登録印鑑

印鑑証明書【法人】

  • 写し可、ただし拡大・縮小されたものは不可
  • 申請日前3か月以内に発行されたもので現状が反映されているもの

印鑑登録証明書【個人事業者】

  • 写し可、ただし拡大・縮小されたものは不可
  • 申請日前3か月以内に発行されたもので現状が反映されているもの

≪代理人を設置している場合≫
委任状

中小企業等協同組合等の組合員

組合員名簿(任意様式)

2 競争入札参加資格の抹消

抹消届に代表者印を押印の上、提出してください。

3 競争入札参加資格の再審査

次のような事由により、組織等に変更があったときは、競争入札参加資格の再審査申請の対象となる場合がありますので、
事前に契約課までお問い合わせください。

事  由

  • 合併、会社分割、営業譲渡、個人事業者の法人化、個人事業者の相続、個人事業者の事業主変更 等
  • 会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者
  • 民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者

注意事項

  • 必要書類の不備など、条件、状況によっては申請が承認されない場合があります。
  • 契約履行中である等の場合、再審査申請のほかに必要な手続きをとることがあります。
    その際には、必ず事前に契約課にご相談ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

財政局/契約管理部/契約課 契約管理係
電話番号:048-829-1179 ファックス:048-829-1986

お問い合わせフォーム