メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月3日 / ページ番号:C008352

通所リハビリテーションのみなし指定に係る体制等状況一覧表等の提出について

このページを印刷する

 平成21年4月1日より、介護保険法施行規則第127条の改定に伴い、保険医療機関における介護保険の「みなし指定」に新たに(介護予防)通所リハビリテーションが加わることになりました。
 なお、平成21年3月23日に厚生労働省から発出されました「平成21年4月改定関係Q&A(Vol1)」問1によると、「通所リハビリテーションのみなし事業所については、当該取扱いを行う場合にあっては、その時点では当然に介護保険法上の運営基準等を満たした上で適切にサービスを提供する必要がある」とされ、「通所リハビリテーションの「みなし指定」の事業所については、体制届出の内容によってサービス提供体制が整っているか否かを判断する」ことになることから、(介護予防)通所リハビリテーションの事業所とみなされた介護報酬を請求する場合には、あらかじめ体制等状況一覧表の提出が必要となります。
 つきましては、平成21年4月1日以降、介護保険の通所リハビリテーションの事業所として事業の実施を予定している場合には、お手数をお掛けしますが、別途のとおり手続をして頂きますようお願いします。

1 資料・通知

(補足)この通知は診療報酬の算定方法(平成20 年厚生労働省告示第59 号)別表第1医科診療報酬点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準に適合しているものとして届出をしている保険医療機関(平成21年3月31日現在既に通所リハビリテーションの指定を受けている場合を除く)にお送りしています。

2 提出書類

保険医療機関における介護保険の「通所リハビリテーション」のみなし指定を受ける場合は、「通所リハビリテーション事業者のみなし指定申請に係る提出書類一覧 」にある書類を市に提出する必要があります。

通所リハビリテーション事業者のみなし指定申請に係る提出書類一覧(エクセル形式 27キロバイト)

様式


  加算等を取得する際は、以下の添付書類チェックリストで添付書類を確認し、提出してください。
  体制等状況一覧表添付書類チェックリスト(通所リハ)(エクセル形式 23キロバイト)

   ≪体制等状況一覧表添付書類(別紙)≫
  介護給付費算定にかかる添付書類 別紙様式(別紙4~別紙51)(エクセル形式 544キロバイト)

3 提出先及びお問い合わせ先

 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
 さいたま市役所 介護保険課
 電話番号 048-829-1265

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム