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更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C035678

地域密着型サービス事業所における運営推進会議(介護・医療連携推進会議)、自己評価及び外部評価について

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目次

1 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について
2 自己評価及び外部評価について
3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の自己評価及び外部評価について
4 (介護予防)小規模多機能型居宅介護の自己評価及び外部評価について
5 看護小規模多機能型居宅介護の自己評価及び外部評価ついて
6 (介護予防)認知症対応型共同生活介護の自己評価及び外部評価について

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1 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について

 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)は、地域密着型サービス事業所が、利用者、市区役所職員、地域包括支援センター職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として設置するものです。

◆開催頻度

サービス種類 頻度
地域密着型通所介護 おおむね12月に1回以上(さいたま市独自基準)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 おおむね6月に1回以上
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 おおむね2月に1回以上
看護小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

◆主な構成員
 ・事業所の管理者や従業員
 ・利用者や利用者の家族
 ・地域住民の代表(町会役員、民生委員、老人クラブの代表者、交流している保育園や学校等の関係者、ケアマネジャー、連携医療関係者、警察、消防関係等)
 ・さいたま市介護保険課職員、各区役所高齢介護課職員
 ・地域包括支援センターの職員
 ・地域密着型サービスについて知見を有する者(高齢者福祉や介護保険制度等に関する学識経験者、高齢者福祉・介護に係る資格を有する者、地域の医療関係者、他の介護事業所の職員等)

◆主な会議内容
 ・事業運営の運営方針
 ・日常的なサービス提供の内容や行事、レクリエーション活動内容等
 ・利用者の構成(年齢、要介護度、利用年数等)
 ・事故やヒヤリハット(発生状況、再発防止策等)
 ・利用者や家族、地域住民からの要望・意見・苦情等
 ・職員の研修状況
 ・利用者の健康管理に係る取り組み(感染症の予防やまん延防止のための取り組み等)
 ・非常災害対策の取り組み(消防計画や業務継続計画の策定状況、避難訓練の実施状況や予定等)
 ・地域連携の取り組み(地域行事への参加、ボランティアの受入れ等)

◆開催方法
 対面形式またはテレビ電話装置等(※1)
※1…テレビ電話装置等を活用して開催することができます。ただし、利用者またはその家族が参加する場合においては、テレビ電話装置等を活用することについて、同意を得る必要があります。
【遵守事項】
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(新しいウィンドウで開きます)
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(新しいウィンドウで開きます)
(注)書面開催や開催の中止・延期など新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、令和5年5月1日をもって終了となりました。

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2 自己評価及び外部評価について

介護保険最新情報Vol.934「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」(PDF形式 141キロバイト)

 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
 ・看護小規模多機能型居宅介護
 上記のサービス事業所は、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的として、自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、その自己評価結果について、運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては介護・医療連携推進会議)において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)((介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては外部の者による評価との選択制)を年に1回以上(新規開設した事業所は指定年度の翌年度から開始)行い、その外部評価結果を介護サービス情報公表システム等で公表することが義務付けられています。

 外部評価終了後は、速やかにその結果を市介護保険課に提出してください。

 令和5年度以降の外部評価結果につきましては、令和6年度上旬より事業所が所在する区役所の高齢介護課窓口で公表いたします。
 ≪外部評価結果の提出先≫
 さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係
  〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
  TEL 048-829-1265  FAX 048-829-1981
   Mail kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp

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3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の自己評価及び外部評価について

◆自己評価と外部評価の流れ

 1 自己評価
  全ての職員で事業所の状況を話し合い、昨年度の課題への取組み状況や事業所の現状を振り返り、事業所としての自己評価を作成します。(「(別紙1)自己評価・外部評価 評価表」の「自己評価」欄)
 2 外部評価
  各区高齢介護課の職員や地域包括支援センターをはじめ地域住民等が参画する介護・医療連携推進会議で行います。
  (外部評価を行う場合には、各区高齢介護課の職員又は地域包括支援センター職員等の参加は必須です。)
  事業所自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、介護・医療連携推進会議のメンバーから評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。(「(別紙1)自己評価・外部評価 評価表」の「外部評価コメント」欄)
  作成した結果は、次回の介護・医療連携推進会議で報告し、評価を確定します。
 3 結果の公表
  評価確定後、速やかに市介護保険課へ「(別紙1)自己評価・外部評価評価表」を提出するとともに、次のいずれかの方法により公表してください。
   1.利用者及びその家族に対して送付
   2.「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
   3.法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示

◆様式

 (別紙1)自己評価・外部評価評価表(エクセル形式 21キロバイト)

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4 (介護予防)小規模多機能型居宅介護の自己評価及び外部評価について

◆自己評価と外部評価の流れ

 1 自己評価
  「(別紙2-1)スタッフ個別評価」を使用して職員一人ひとりがこれまでの取り組み等を振り返ります。
  その「(別紙2-1)スタッフ個別評価」を集め、全ての職員で事業所の状況を話し合い、昨年度の課題への取組み状況や事業所の現状を振り返り、事業所としての自己評価を作成します。(「(別紙2-2)事業所自己評価」)
 2 外部評価
  各区高齢介護課の職員や地域包括支援センターをはじめ地域住民等が参画する運営推進会議で行います。
  (外部評価を行う場合には、各区高齢介護課の職員又は地域包括支援センター職員等の参加は必須です。)
  事業所自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、運営推進会議のメンバーから評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。(「(別紙2-3)地域からの評価」の「外部評価 地域かかわりシート2.(結果まとめ様式)」)
  また、それに基づき「(別紙2-4)サービス評価総括表」を作成します。
  作成した結果は、次回の運営推進会議で報告し、評価を確定します。
 3 結果の公表
  評価確定後、速やかに市介護保険課へ「(別紙2-2)事業所自己評価」及び「(別紙2-4)サービス評価総括表」を提出するとともに、次のいずれかの方法により公表してください。
   1.利用者及びその家族に対して送付
   2.「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
   3.法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示

≪参考≫しょうきぼねっと(全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会ホームページ)

◆様式

 (別紙2-1)スタッフ個別評価(ワード形式 34キロバイト)
 (別紙2-2)事業所自己評価(ワード形式 68キロバイト)
 (別紙2-3)地域からの評価(ワード形式 44キロバイト)
 (別紙2-4)サービス評価総括表(ワード形式 22キロバイト)

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5 看護小規模多機能型居宅介護の自己評価及び外部評価について

◆自己評価と外部評価の流れ

 1 自己評価
  「(別紙3-1)従業者等自己評価」を使用して職員一人ひとりがこれまでの取り組み等を振り返ります。
  その「(別紙3-1)従業者等自己評価」を集め、全ての職員で事業所の状況を話し合い、昨年度の課題への取組み状況や事業所の現状を振り返り、事業所としての自己評価を作成します。(「(別紙3-2)事業所自己評価」)
 2 外部評価
  各区高齢介護課の職員や地域包括支援センターをはじめ地域住民等が参画する運営推進会議で行います。
  (外部評価を行う場合には、各区高齢介護課の職員又は地域包括支援センター職員等の参加は必須です。)
  事業所自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、運営推進会議のメンバーから評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。(「(別紙3-3)運営推進会議における評価」の「運営推進会議における評価コメント記入欄」)
  また、それに基づき「(別紙3-3)運営推進会議における評価」を作成します。
  作成した結果は、次回の運営推進会議で報告し、評価を確定します。
 3 結果の公表
  評価確定後、速やかに市介護保険課へ「(別紙3-3)運営推進会議における評価」を提出するとともに、次のいずれかの方法により公表してください。
   1.利用者及びその家族に対して送付
   2.「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
   3.法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示

≪参考≫しょうきぼねっと(全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会ホームページ)

◆様式

 (別紙3-1)従業者等自己評価(ワード形式 70キロバイト)
 (別紙3-2)事業所自己評価(ワード形式 70キロバイト)
 (別紙3-3)運営推進会議における評価(ワード形式 70キロバイト)

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6 (介護予防)認知症対応型共同生活介護の自己評価及び外部評価について

◆自己評価と外部評価の流れ

 1 自己評価
  職員一人ひとりがこれまでの取り組み等を振り返った上で、その個々の振り返り内容を踏まえて全ての職員で事業所の状況を話し合い、事業所としての昨年度の課題への取組み状況や事業所の現状を振り返り、自己評価を作成します。(「(別紙4) 自己評価及び外部評価結果」の「自己評価」欄)
 2 外部評価
  令和3年4月1日より、外部評価の方法を以下の2つから選択できるようになりました。
  (1)第三者評価機関による評価
     福祉サービス第三者評価機関一覧(埼玉県ホームページ)に記載されている第三者評価機関が、一定項目に関する訪問調査・書面に基づく評価を行います。
     その結果を基に事業所の職員全体で話し合いながら次のステップへ向けて取り組む目標について話し合い、「目標達成計画」を作成します。
  (2)運営推進会議を活用した評価
     各区高齢介護課の職員や地域包括支援センターをはじめ地域住民等が参画する運営推進会議で行います。
    (外部評価を行う場合には、各区高齢介護課の職員又は地域包括支援センター職員等の参加は必須です。)
     事業所自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、運営推進会議のメンバーから評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。(「(別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の「運営推進会議で話しあった内容」欄)
       また、それに基づき「(別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」及び「目標達成計画」を作成します。
       作成した結果は、次回の運営推進会議で報告し、評価を確定します。
       <参考資料>
       令和3年度報酬改定Q&A(vol.4)(一部抜粋)(PDF形式 441キロバイト)
 3 結果の公表
  評価確定後、速やかに市介護保険課へ、第三者評価機関による評価を行った事業所の場合は「(別紙4-1) 自己評価及び外部評価結果」を、運営推進会議を活用した評価を行った事業所の場合は「(別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を提出するとともに、次のいずれかの方法により公表してください。(※「目標達成計画」も忘れずに提出してください。)
   1.利用者及びその家族に対して送付
   2.「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
   3.法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示

 ≪参考≫『「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について』掲載のご案内(公益社団法人 日本認知症グループホーム協会ホームページ)

◆様式

 (別紙4-1)自己評価及び外部評価結果(エクセル形式 265キロバイト)
 (別紙4-1-2)自己評価結果【外部評価の緩和適用年度の場合】(エクセル形式 254キロバイト)
 (別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(ワード形式 47キロバイト)

◆外部評価の実施回数の緩和について

 認知症対応型共同生活介護事業者は、少なくとも年に1回は、自己評価及び外部評価を実施しなければなりません。
 ただし、要件を満たす場合は外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。
 つきましては、外部評価の実施回数緩和を希望される事業者におかれましては、下記のとおり手続きしてください。

 1 実施回数緩和の要件
  以下の5つの要件全てに該当する事業者が対象です。
  (1)実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度までに5年間継続して外部評価を実施している。なお、緩和適用年度は実施したものとみなす。
  (2)「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出している。
  (3)運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されている。
  (4)運営推進会議に、事業所の存ずる市町村職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席している。
  (5)「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切である。

 2 令和5年度の実施回数緩和の手続き
  令和5年度外部評価の実施回数緩和について(通知)(ワード形式 69キロバイト)

  次の書類を、申請期限までに、さいたま市介護保険課まで提出してください。
  (1)様式1「外部評価の実施回数の緩和に係る申請書」
  (2)過去5年間の「自己評価及び外部評価結果」の1ページ目及び「目標達成計画」の写し
  (3)前年度の「自己評価及び外部評価結果」の全ページ及び「目標達成計画」の写し
  (4)実施回数の緩和を申請する年度前年度の運営推進会議の議事録及び出席者名簿の写し

  申請期限 : 令和5年6月9日(金)必着
  申請先  : さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係
         〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
         TEL 048-829-1265

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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