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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C045004

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインについて

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 平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。
 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
 同法施行に向けて、「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」が厚生労働大臣により決定されたのでお知らせします。
 本ガイドラインは、厚生労働省が所管する事業分野において、事業者が障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
 つきましては、日々の業務の参考にしていただきますよう、お願いします。


  ・障害者差別解消法の施行に向けた介護保険事業者等への周知について(平成27年11月19日付け老総1119第1号)(PDF形式:52KB)
  ・障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(PDF形式:1,053KB)
  ・厚生労働省「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」掲載ホームページ(新しいウィンドウで開きます) 

 

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