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更新日付:2024年2月5日 / ページ番号:C043391

さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例について

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平成15年2月1日より「さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例」が施行され、埋立てや盛土などを行う面積が500平方メートル以上の場合は、市長の許可が必要になります。
この条例は、汚染された土砂の搬入を禁止することや、土砂をたい積するときの高さや法面の勾配などの規制を行うことで、汚染された土砂の搬入及び災害の発生を未然に防止し、市民生活の安全確保及び生活環境を保全することを目的としています。
本条例では、土砂のたい積を「埋立て、盛土その他の土地への土砂のたい積」と定義しています。製品の製造又は加工のための原材料のたい積は対象となりません。
また、建設工事などから発生する建設発生土を含めた土砂を対象としており、すべての土砂が本条例の対象となります。
詳しくは、下記の「さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例」条文及びパンフレットをご覧ください。

農地改良およびその他の法令に基づく土砂のたい積について

農地改良を目的として農地法の許可をうけた土砂のたい積やその他の法令で許可をうけた土砂のたい積は、本条例第9条第1項第3号に規定する届出が必要です。したがって、下記様式に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出してください。

さいたま市土砂条例の条文及びパンフレット

許可申請様式

本条例の許可申請をする際は下記様式をご利用ください。

(注意)土砂のたい積に係る土地の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合と3,000平方メートル以上の場合で許可申請書の記入方法等が違います。

届出様式

本条例の許可を受けた方は、条例に基づく届出及び標識の掲示をお願いします。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933

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