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更新日付:2024年4月8日 / ページ番号:C046851

企業立地に関する補助制度

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企業立地に関する補助制度

企業が、対象機能を有する事業所等をさいたま市に新たに開設する場合に、経費の一部を補助します。

【対象機能】
本社機能、東日本の活動拠点機能(※)、研究開発機能、製造機能
※東日本の活動拠点機能とは、東日本を統括する支社機能をいう。(事業所・営業機能のみを対象)

さいたま市産業立地促進補助金

【補助対象業種】
以下の産業分野に関する製品製造またはそのための技術提供を行う企業
ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野、エネルギー分野、
製造技術分野、社会基盤分野、フロンティア分野、食品関連分野

産業立地促進補助金

申請の流れや必要書類(様式)については以下の要綱等をご確認ください。
さいたま市産業立地促進補助金の申請手続き(PDF形式 278キロバイト)
(様式)(様式産業立地促進補助金ワード形式 251キロバイト)

さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金

令和6年4月1日から、企業が特定エリア(都市再生緊急整備地域(大宮駅周辺地域及びさいたま新都心周辺地域))内にオフィスの用途として新たに賃借する場合、特例として補助対象業種を拡大します。
製品製造またはそのための技術提供を行う業種に加え、新たに特定エリア内では、常時雇用者50人超かつ床面積1,000平方メートル超の場合、業種を問わず、賃借料の3か月分(上限額:500万円)を補助します。なお常時雇用者が100人を超える場合は、上限額が1,000万円となります。

産業進出促進事業所等賃借料補助金
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を主として営んでいないもの、宗教活動や政治活動に関する事業を営んでいないものが対象となります。
申請の手続きや必要書類(様式)については以下の要綱等をご確認ください。
さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金の申請手続き(PDF形式 272キロバイト)

(様式)(様式産業進出促進事業所等賃借料補助金ワード形式 99キロバイト)
都市再生緊急整備地域(PDF形式 686キロバイト)

その他の各種支援制度

埼玉県の支援制度

■埼玉県産業立地促進補助金

新たに土地を取得(賃貸借)して、工場等、アグリテック・フードテック施設、観光施設の操業を開始した企業に対し、
立地に伴い納付した不動産取得税相当額を補助(最大2億円)

■埼玉県産業創造資金(産業立地貸付)

本社機能や工場、物流施設を新設する企業等に対し、対象経費の70%以内、20億円まで、低金利の制度融資が利用可能

詳しくはコチラ→埼玉県の支援制度(新しいウィンドウで開きます)

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経済局/商工観光部/産業展開推進課 
電話番号:048-829-1349 ファックス:048-829-1944

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