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更新日付:2020年4月16日 / ページ番号:C002258

特定商業施設について

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 さいたま市では、「さいたま市特定商業施設の出店等に関する要綱」に基づき、店舗面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下である中規模の小売店舗について届出を求めています。

1 特定商業施設とは

 建物内の「店舗面積」の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下である店舗
 ※「店舗面積」とは、大規模小売店舗立地法第2条で規定する店舗面積と同様で、小売業と行うための床面積をいい、飲食業・サービス業を行うための床面積は含まれません。

2 届出が必要な場合

1 特定商業施設を新設するとき

 特定商業施設を新設するときには、新設日の3ヶ月前までに特定商業施設新設届出書に必要書類を添付して、以下の提出先に提出してください。
 なお、営業時間又は搬出入時間が午後10時から午前6時までの時間帯に及ぶ場合には、届出日から2ヶ月以内に住民説明会を開催していただきます。
 説明会実施後は、速やかに特定商業施設に係る説明会実施状況報告書に必要書類を添付して、以下の提出先に提出してください。

様式第1号 特定商業施設新設届出書(ワード形式:19KB)
様式第4号 特定商業施設に係る説明会実施状況報告書(ワード形式:19KB)

2 特定商業施設の届出事項を変更するとき

 特定商業施設の届出事項を変更するときには、特定商業施設に係る変更届出書に必要書類を添付して、以下の提出先に提出してください。
 なお、当該変更により、営業時間又は搬出入時間が午後10時から午前6時までの時間帯に及ぶ場合には、届出日から2ヶ月以内に住民説明会を開催していただきます。
 説明会実施後は、速やかに特定商業施設に係る説明会実施状況報告書に必要書類を添付して、以下の提出先に提出してください。

様式第2号 特定商業施設に係る変更届出書(ワード形式:18KB)
様式第4号 特定商業施設に係る説明会実施状況報告書(ワード形式:19KB)

3 特定商業施設を廃止するとき

 特定商業施設の店舗面積を500平方メートル以下、又は1,000平方メートル超とするときには、特定商業施設廃止届出書に必要書類を添付して、以下の提出先に提出してください。

様式第3号 特定商業施設廃止届出書(ワード形式:18KB)

3 届出書の提出先

届出書の提出先
店舗の所在地 提出先 所在地 電話番号

西区・北区・大宮区・見沼区

大宮区役所地域商工室

大宮区吉敷町1丁目124番地1号   048-646-3093
中央区 中央区役所総務課 中央区下落合5丁目7番10号 048-840-6013

桜区・浦和区・南区・緑区

浦和区役所地域商工室 浦和区常盤6丁目4番4号 048-829-6179
岩槻区 岩槻区役所観光経済室 岩槻区本町3丁目2番5号 048-790-0118

4 お問合せ先

 さいたま市商工観光部商業振興課
 電話番号 048-829-1364 ファックス 048-829-1944

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/商業振興課 
電話番号:048-829-1364 ファックス:048-829-1944

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