メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年11月20日 / ページ番号:C018265

屋外広告物の許可申請をする方へ

このページを印刷する

屋外広告物を掲出又は表示する場合には、あらかじめ許可が必要です。また、その際に屋外広告業の登録をしておく必要があります。
屋外広告物の許可申請に必要な書類や申請用紙のダウンロードについては、以下をご覧ください。

窓口における申請等書類の郵送による受付(令和3年1月掲載)

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、当分の間、各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。
詳細は、こちらで確認するか、もしくは窓口へ電話でお問い合わせください。

対応期間

当分の間(状況により、延長又は短縮する場合があります)

1.申請種別

条例等に基づき、屋外広告物を表示又は掲出するために許可が必要な場合は、以下の要領で申請書等を提出し、手続きを行ってください。

お知らせ
押印を求める手続の見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定に伴い、押印が廃止となりました。令和3年4月1日から以下の様式を使用してください。
なお、当面の間、旧様式での申請等は受付できます。

(1)新規

屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置するとき<条例第6条>

提出期限

工事着手の日の15日前までに申請してください。

提出書類等(正・副の2通)

  1. 屋外広告物等表示(設置)許可申請書[様式第1号]
    屋外広告物等表示(設置)屋外広告物等表示(設置許可申請書[様式第1号]PDF形式 54キロバイト)
    屋外広告物等表示(設置)屋外広告物等表示(設置許可申請書[様式第1号]ワード形式 34キロバイト)
  2. 案内図及び配置図又はその周囲の状況を知り得る写真
  3. 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩などに関する仕様書及び図面
  4. 屋外広告物等点検報告書[様式第11号](既存の面板や躯体を利用する場合)
    屋外広告物等点検報告書[様式第11号](PDF形式 61キロバイト)
    屋外広告物等点検報告書[様式第11号](ワード形式 27キロバイト) 
  5. 他人(国、県、市等含む)が所有、又は管理する土地又は物件を出す場合は、その許可書(道路占用許可書など)又は承諾書(土地使用承諾書など)
  6. 屋外広告物の管理者を置く場合は、その者の資格等を証する書面
  7. 景観形成型広告物整備地区に表示する場合は、条例第16条第6項の届出をしたことが確認できる書類
  8. 委任状(代理人による申請の場合)
  9. 手数料

(2)変更、改造

許可を受けた屋外広告物等を変更、又は改造しようとするとき<条例第13条>

提出期限

工事着手の日の15日前までに申請してください。

提出書類等(正・副の2通)

  1. 屋外広告物等変更(改造)許可申請書[様式第6号]
    屋外広告物等変更(改造)屋外広告物等変更(改造許可申請書[様式第6号]PDF形式 48キロバイト)
    屋外広告物等変更(改造)屋外広告物等変更(改造許可申請書[様式第6号]ワード形式 34キロバイト)
  2. 案内図及び配置図又はその周囲の状況を知り得る写真
  3. 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩などに関する仕様書及び図面
  4. 現地の写真(変更・改造前のもの)
  5. 委任状(代理人による申請の場合)
  6. 手数料

(注意)許可を受けずに変更(改造)が行われた広告物は、許可の期間が更新できなくなりますので注意してください。

(3)更新

許可を受けた屋外広告物等を許可の期間満了後も引き続き表示又は設置したいとき<条例第12条>

提出期限

期間満了の日の15日前までに申請してください。

提出書類等(正・副の2通) 

  1. 屋外広告物等許可期間更新申請書[様式第4号]
    屋外広告物等許可期間更新申請書[様式第4号](PDF形式 39キロバイト)
    屋外広告物等許可期間更新申請書[様式第4号](ワード形式 32キロバイト)
  2. 広告物の現況写真(周囲の状況を含めた現況写真)
  3. 他人(国、県、市等含む)の所有、又は管理する土地又は物件を出す場合は、その許可書(道路占用許可書など)又は承諾書(土地使用承諾書など)
  4. 屋外広告物等点検報告書[様式第11号]
    屋外広告物等点検報告書[様式第11号](PDF形式 61キロバイト)
    屋外広告物等点検報告書[様式第11号](ワード形式 27キロバイト)
  5. 点検者の資格を証する書面のコピー
  6. 委任状(代理人による申請の場合)
  7. 手数料

(補足)許可期間満了の日を過ぎてしまった場合は、広告物を除却しなければならない場合があります。

2.許可手数料

広告物の種類

単位

金額

広告塔

1平方メートル

350円

広告板

1平方メートル

350円

紙製又は布製の立看板

1個

170円

上記以外の立看板

1個

350円

置き看板

1個

350円

広告幕(つりさげを含む。)

1張

350円

広告旗

1本

350円

電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)

1個

350円

標識利用広告

1個

170円

アドバルーン

1個

1,750円

アーチ利用広告

1基

3,500円

はり紙

50枚

350円

はり札

10枚

350円

自動車利用広告(広告宣伝用自動車を利用するもの)

1台

2,000円

自動車利用広告(その他のもの)

1台

800円

3.その他の届出

お知らせ
押印を求める手続の見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定に伴い、押印が廃止となりました。令和3年4月1日から以下の様式を使用してください。
なお、当面の間、旧様式での申請等は受付できます。

  1. 屋外広告物を除却した場合<条例第19条第2項>
    除却届[様式第12号]
    除却届[様式第12号](PDF形式 31キロバイト)
    除却届[様式第12号](ワード形式:30KB)
  2. 屋外広告物が滅失(風化等で消えてなくなる)した場合<条例第24条第4項>
    屋外広告物等滅失届[様式第19号]
    屋外広告物等滅失届[様式第19号](PDF形式 31キロバイト)
    屋外広告物等滅失届[様式第19号](ワード形式 23キロバイト)
  3. 管理者を設置又は廃止した場合<条例第24条第1項>
    屋外広告物等管理者設置(廃止)届[様式第16号]
    屋外広告物等管理者設置(廃止)届[様式第16号](PDF形式 32キロバイト)
    屋外広告物等管理者設置(廃止)届[様式第16号](ワード形式 23キロバイト) 
  4. 表示・設置者(管理者)を他の者に変更した場合<条例第24条第2項>
    表示者・設置者・管理者を他の者に変更したときは、こちらの届出が必要になります。
    ただし、企業名+役職名で設置者等となっている場合(例:○○会社代表取締役△△)で、その対象者が変更の場合(例:代表取締役△△→□□ )は、届出が不要です。
    屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届[様式第17号]
    屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届[様式第17号](PDF形式 33キロバイト)
    屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届[様式第17号](ワード形式 23キロバイト) 
  5. 表示・設置者(管理者)自体の変更ではなく、その氏名(名称・住所)を変更した場合<条例第24条第3項>
    表示者・設置者・管理者自体の変更ではなく、その者の氏名、名称又は住所に変更があったときは、こちらの届出が必要になります。
    屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名(名称・住所)変更届[様式第18号]
    屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名(名称・住所)変更届[様式第18号](PDF形式 33キロバイト)
    屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名(名称・住所)変更届[様式第18号](ワード形式 23キロバイト) 
  6. 景観形成型広告物整備地区内で屋外広告物を掲出又は表示しようとする場合
    さいたま市では、景観形成型広告物整備地区として、「宮原景観形成特定地区」(北区宮原町1丁目、植竹町1丁目の各一部)を指定しており、その地区内で屋外広告物の掲出又は表示を行う場合は、許可申請をする前に、届出が必要となります。
    (補足)提出先:北部都市計画事務所 都市計画指導課
    詳しくは、景観形成型広告物整備地区「宮原景観形成特定地区」についてをご覧下さい。
  7. 道路上に突き出す広告物を掲出又は表示しようとする場合
    こちらの確認票により、屋外広告物条例の適用の有無等の確認を申請・届出窓口で受けてから、道路占用許可申請、屋外広告物許可申請を行ってください。
    確認票(PDF形式 42キロバイト)
    確認票(ワード形式 23キロバイト)

4.申請・届出の窓口について

西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区に屋外広告物を掲出する場合

申請・届出先:北部都市計画事務所 都市計画指導課
所在地:さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所 6階【JR大宮駅より徒歩15分】
電話番号:048-646-3178

中央区・桜区・浦和区・南区・緑区に屋外広告物を掲出する場合

申請・届出先:南部都市計画事務所 都市計画指導課
所在地:さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所 本館3階【JR与野本町駅より徒歩5分】
電話番号:048-840-6178

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979

お問い合わせフォーム