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駐車場・駐輪場

自転車まちづくり推進課が所管する公の施設の指定管理者の管理運営状況の評価をお知らせします。

さいたま市では「さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。

路外駐車場とは道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(注釈1)ものをいいます(駐車場法第2条第2項)。

都市計画事務所 都市計画指導課での手続きを、郵送等でも受け付けます。

自転車等駐車場の附置義務制度は、自転車等の駐車需要を発生させる建築物の建築者に対し、建築物の規模に応じた一定の自転車等駐車場(駐輪場)をその敷地内に設置することを条例により義務付けるものです。

さいたま市では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(施設の管理運営を行う法人等)を募集します。

さいたま市では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(施設の管理運営を行う法人等)を募集します。

平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場(注釈1)を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。

自転車まちづくり推進課が所管する公の施設の指定管理者の管理運営状況の評価をお知らせいたします。

本補助制度では、「さいたま市自転車等駐車場交付要綱」に基づき、一定要件を満たす民営駐輪場の新設等について、その設置者に整備費用の一部を補助することで、官民が連携・協力関係の元、駐輪場の適正配置を推進し、自転車利用者の利便性の向上及び放置自転車の解消に努めます。

さいたま市では、標記駐車場の指定管理者(候補者)の選定にあたり、指定管理者選定委員会を開催し審査しましたので、その結果をお知らせします。