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更新日付:2021年8月19日 / ページ番号:C055637

民営駐輪場設置に対する補助制度のご案内

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補助制度の目的・背景

さいたま市では、自転車を活用したまちづくりを積極的に推進していくため、自転車に関する取り組みを総合的に取りまとめた「さいたま自転車まちづくりプラン~さいたまはーと~」を平成28年3月に策定し、自転車政策を「たのしむ」「まもる」「はしる」「とめる」の4つの柱に体系化し、ハード・ソフトの様々な施策を進めています。
「とめる」の施策には、駐輪場の利便性向上や、放置自転車解消の取組が位置付けられており、その方策の1つとして、補助金交付制度により民間事業者が駐輪場を整備する際の支援を行っています。
本補助制度では、「さいたま市自転車等駐車場補助金交付要綱」に基づき、一定要件を満たす民営駐輪場の新設等について、その設置者に整備費用の一部を補助することで、官民が連携・協力関係の元、駐輪場の適正配置を推進し、自転車利用者の利便性の向上及び放置自転車の解消に努めます。

さいたま市自転車等駐車場補助金交付要綱の概要

さいたま市自転車等駐車場補助金交付要綱

1.補助要件(第3条関係)

補助対象となる自転車等※駐車場は、市内に新設等をする駐車場で、以下の要件を備えている必要があります。
(1)公共の用に供される駐車場であること。(不特定多数の方が利用できる駐車場であること。)
(2)市内の駅を中心におおむね300メートルの範囲内に設置される駐車場であること。
(3)新設等により増加する自転車等の収容台数が10台以上であること。(原動機付自転車及び自動二輪車は、1台を1.5台として計算。)
(4)当該駐車場が継続して5年以上運営されること。
(5)駅周辺における放置自転車の解消及び駐車場の適正配置の推進に資すると市長が認めるものであること。
※自転車等・・・自転車、原動機付自転車及び自動二輪車

要件を満たす駐車場がすべて補助金の交付対象となるわけではありません。必ず申請前に担当課にご相談ください。

2.補助内容

対象となる駐車場の整備に要する費用について、以下の(1)(2)のいずれか低い方の額に3分の1を乗じた額を補助します。(万円未満切り捨て、上限500万円)

(1)基準事業費
・以下に示す自転車等1台あたりの整備基準単価に、収容台数を乗じた額(原動機付自転車及び自動二輪車は、1台を1.5台として計算。)

基準事業費の額(自転車等1台あたり)
種別 整備基準単価
建築確認※を要するもの 10万円
建築確認を要しないもの 6万円

※建築基準法第6条又は第6条の2の規定による建築確認

(2)実施事業費
・自転車等駐車場の整備に必要な敷地内工事及び敷地内に必要器具等を設置する経費
事業費に含むものの例:駐輪ラック、精算機、フェンス、屋根、照明、防犯カメラ、看板(それぞれ設置費を含む)、舗装工事費など
事業費に含まないものの例:土地取得費、既存施設取得費、既存施設解体費など

補助金算出例

補助金交付までの流れ

補助金の交付決定にあたっては、対象となる駐輪場の設置位置や料金体系、周辺の放置自転車の発生状況や駐輪場の利用状況、都市計画上の支障がないか等を確認し、判断を行います。
申請等の手続きは大まかに以下のとおり進みます。(クリックで画像が開きます。)
手続きの流れ

特に整備を誘導している駐輪場について

さいたま市では、駅利用に対する各駅単位での駐輪場の収容台数は概ね充足していますが、方向別の適正配置や、買い物等短時間の利用に対応した駐輪場の整備が課題となっています。このため、こうした課題の解決に寄与する民営駐輪場の整備に補助金を交付しています。また、方向別の適正配置に関しては、特に以下の駅において不足方向での整備を誘導していますので、ご検討ください。
・南浦和駅
・浦和駅
・北浦和駅
・大宮駅
・さいたま新都心駅
・大和田駅
・七里駅
・西浦和駅
・西大宮駅
・鉄道博物館駅
※計画の場所や内容により、補助金の交付対象とならない場合もありますので、担当までご相談ください。

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 駐車場係
電話番号:048-829-1399 ファックス:048-829-1979

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