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更新日付:2024年3月1日 / ページ番号:C057155

道路・水路の占用許可を申請するには?

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道路占用の許可申請を行うときは?

「道路の占用」とは?
道路の占用については、道路法第32条に規定する物件、工作物、施設を設け、継続的に道路を占用する場合に、当該道路管理者に許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
また、占用する物件、工作物、施設にはそれぞれ詳細な条件等が定められていますので許可申請を行う場合は、必ず窓口での審査等が必要となります。
許可申請には許可申請書とともに提出しなければならない添付書類がありますのでご注意ください。

【占用許可が必要な主なもの】
道路法第32条第1項各号及び道路法施行令第7条に掲げる工作物には占用許可が必要となります。001
・電柱、電線、街路灯など
・広告塔、ベンチ、公共掲示板など
・バスの停留所、看板、たれ幕など
・標識、案内標識など
・各種路上イベントにかかわるもの
・水道管、ガス管、下水道管など
・その他にも占用許可が必要となるものがありますので、土木管理課管理係までお問い合わせください。

【許可申請をするには】道路占用の許可申請をする場合は、以下のような手続きが必要になります。
なお、許可書を交付するまでの期間はおおむね2週間とします。

1 「道路占用許可申請書」を作成します。
必要な項目を記入し土木管理課管理係窓口へ申請します。

2 添付する書類(2部づつご用意ください。)002
・案内図 ・平面図 ・縦断図 ・構造図
・その他必要とされる書類(指示を受けたもの、関係部署との協議書など)

3 申請をする前に確認しておくこと
・申請場所が管轄区域内であること。
・占用する場所が道路法施行令第10条から第11条の10に適合していること。
・その他道路構造基準等に適合していること。

以上の内容を確認し、記入事項に誤りがないかを確認して申請をしましょう。
また、所轄の警察署による道路使用許可が必要となる場合がありますので、あわせて所轄の警察署にご相談ください。

【申請書の入手方法】道路占用許可申請書は以下の方法で入手できます。

・さいたま市南部・北部建設事務所土木管理課の窓口にあります。
・下記ダウンロード画面から入手することができます。

【申請するときの注意事項】
・関係する法令を確認して、占用許可が必要であるかを確認してください。
・許可書は申請が受理されてからおおむね2週間で許可がおります。工事等の日程の調整には余裕をもって申請をしてください。
・占用料が発生する場合は、担当より説明を受けてください。

市道の認定番号はホームページから調べられます。

さいたま市の道路(市道)はさいたま市のホームページから調べることができます。003
さいたま市のトップページからさいたま市地図情報で調べます。

トップページ⇒事業者向け⇒まちづくり・交通・建設⇒さいたま市地図情報
さいたま市地図情報の「道路認定路線」⇒「地図表示」をクリックします。

水路の占用を申請するには?

水路敷き(河川、排水)についても占用の許可申請を行う必要があります。
許可申請をするにあたり、その水路敷きがどのような水路敷きであるかを確認し、河川管理者、下水道管理者、農業環境整備課との協議をすませたうえで許可申請を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、水路の占用許可を申請する場合には、「案内図」「平面図」「横断図」「構造図」の他、市が必要とする書類があれば2部づつ添付をお願いします。
許可申請書については、道路占用許可申請書と同様のものを使います。
さいたま市南部、北部建設事務所土木管理課の窓口または、下記ダウンロード画面から入手できます。

復旧は必ず行わなければなりません!

工事の施工については、占用許可書の工事期間を守り、復旧工事は原則的に即日で行い、仮復旧による転圧期間はおおむね1~2カ月間以内とし、現場の状況に応じ十分行い、必ず本復旧を施工します。
復旧については、市の基準を確認し、基本的には原形復旧で施工します。
工事施工後、仮復旧のままで本復旧を施工していない現場があるように思えますが、本来、あってはならいないことです。
工事施工者は、責任をもって本復旧を完了してください。

道路・水路の占用工事を行う場合に注意すること

事前の協議をおこなう必要がある場合は?

占用の申請を行う前に、事前の協議が必要と思われる場合、図面のほか工事を予定している場所の写真や付近の状況が説明できるように資料をそろえて、土木管理課との協議を行ってください。
必要に応じては現場での打ち合わせ協議を行いますので、事前に担当者と打ち合わせを行うようにしてください。

工事を予定している場所では他の工事との調整を行いましょう。

工事を予定している場所に近接する工事、もしくは競合している工事がある場合は、その工期や復旧についての内容について十分な調整を行ってください。
特に本復旧については不必要な切断面が生じないよう必要に応じて同一復旧となるよう調整を行ってください。
施工した工事が、長距離にわたる縦断工事であったり、特に事情が生じるような場所である場合、事前に土木管理課担当と調整を図り、必要に応じて影響立会いを行うようにしてください。

他の占用物件への気配りも忘れずに!004

占用を申請する前には、工事を予定している場所に係わる他の占用物件の管理者と十分調整を行い、工事の施工をするにあたってはその占用物件に障害、影響を与えないように十分に注意して工事を施工しましょう。
また、当該工事の占用物の占用位置の選定については、他の占用物件の占用状況への配慮だけではなく、現場の将来的な状況を考慮し位置を選定しましょう。

占用工事を行う場合は、その現場の管理を徹底しましょう!

工事による事故、苦情などを未然に防止するために、工事期間中や仮復旧期間中の点検、パトロールを必ず行い、修繕、補修の必要がある場合は速やかに対応してください。

仮舗装区間表示板と本復旧箇所の明示を忘れずに!!

国道(県道)での道路占用工事は埼玉県の「道路占用工事標準条件書」第39条第1号により、仮舗装区間表示板の設置をしなければなりません。
また、第46条に定める本復旧箇所の明示も必ず行わなければなりませんので注意してください。
市道の場合でも、特に交通量が多く、高級舗装で交通の障害にならないで、通行者の明視できる設置場所がある場合は、第46条の本復旧箇所の明示行わなければなりません。

苦情や問い合わせには必ず対応して、処理しなければなりません。

工事を施工している周辺の住民や通行者からの苦情や問合せに対しては、施工者が速やかに対処し確実に対応しなければなりません。
その苦情や問い合わせが道路管理者に寄せられた場合には、道路管理者から工事の占用申請者に連絡しますので、同様に速やかに確実に対応して、その結果を必ず担当まで報告してください。
占用に伴う工事で、アスファルト舗装切断時に発生する濁水の処理については環境への負荷の軽減に配慮し、濁水の回収処理に努めていただきますようお願いいたします。

占用者の名義が代わるとき、権利を譲渡(貸与)するとき、占用を廃止するときは?

■相続や法人の代表者変更等により占用者の名義が代わったときは、 「道路占用者名義変更届」(様式第3号)に必要事項を記入のうえ、現在有効な道路占用許可書の写しを添えて、土木管理課に届出します。
■土地の売買等により占用の権利を他人へ譲渡、または貸与しようとするときは、「権利譲渡(貸与)許可申請書」(様式第4号) に必要事項を記入のうえ、現在有効な道路占用許可書の写しを添えて、 土木管理課に届出します。この際、申請者は新名義人が申請します。
■占用期間中に占用行為を廃止する場合は、「道路占用廃止届」(様式第5号)に必要事項を記入のうえ、現在有効な道路占用許可書の写しを添えて、 土木管理課に届出します。
なお、これらの手続きについては、メールにて必要書類を添付して届出・申請することも可能です。
西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内の手続きに関しては、北部建設事務所土木管理課あてhokubu-doboku-kanri@city.saitama.lg.jp
中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内の手続きに関しては、南部建設事務所土木管理課あてnambu-doboku-kanri@city.saitama.lg.jp

お問い合わせ先

西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内の手続きに関するお問い合わせは、
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
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ファックス 048-646-3265

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〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所内
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