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更新日付:2021年3月5日 / ページ番号:C005744

確認表示板の記載内容が変わりました

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建築基準法施行規則の改正(平成27年6月25日施行)により、工事現場に掲げる確認表示板の設計者氏名欄と工事監理者氏名欄に次の事項を記載することが必要です。

建築士の別(一級・二級・木造建築士)
建築士事務所の名称と別(一級・二級・木造建築士事務所)

確認表示板の記載例

様式自体の変更はありません。
木板、プラスチック板等で作成し、工事現場の見やすい場所に掲げてください。
記載例2

根拠条文

建築基準法第89条第1項(工事現場における確認の表示等)
建築基準法施行規則第11条(工事現場の確認の表示の様式)

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建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内の建築物

建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267

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