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更新日付:2017年3月14日 / ページ番号:C043499

コンテナを利用した倉庫について

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コンテナを倉庫として継続的に用いる場合、建築物として取り扱うこととなり、設置には建築基準法の手続きが必要となります。
コンテナ倉庫の設置にあたりご不明な点がある場合は、下記<お問い合わせ先>までご相談いただけますようお願いします。

<お問い合わせ先>
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区にご計画の場合

建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区にご計画の場合
建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築行政課 防災指導係
電話番号:048-829-1534 ファックス:048-829-1982

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