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ページ番号:J004488

関係・申請様式等

建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条の規定に該当する『道路』に接していなければなりません。

このコンテンツは、建築基準法関係の手続きで利用する様式等を表示しています。

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