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更新日付:2024年4月18日 / ページ番号:C006391

道路位置指定の申請について

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 建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条の規定に該当する『道路』に接していなければなりません。(法第43条第1項)
 その道路として認められるものの一つとして、法第42条第1項第5号に『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』と規定されています。これが『道路の位置の指定』です。
 なお、道路の位置の指定を受けられる土地は、市街化区域で土地利用を図る区域の面積が都市計画法の開発許可の対象とならない500平方メートル未満の土地に限られます。

位置指定道路の申請手続等について

基準

 位置指定道路の指定、変更及び廃止を行う際は、法令に基づくほか、「さいたま市道路の位置の指定、変更及び廃止の取扱い基準」
(以下、「基準」という。)を定め、運用していますので、内容を十分理解していただき、基準に即した計画となるようお願いします。
 なお、判断に苦慮する事例等、基準への適合について、あらかじめご相談ください。

さいたま市道路の位置の指定、変更及び廃止の取扱い基準(PDF形式 1,156キロバイト)
(補足)平成30年の改正法により、土地の権利者に加えて道路を管理する者の承諾書が必要とされたことに伴い、基準の改定を行いました。
(補足)令和3年4月1日より、市民・事業者等が市へ提出する申請書等に係る押印の見直しに伴い、申請様式を変更しました。
(補足)令和4年4月1日より、組織改正に伴う問合せ窓口の変更や文言整理を行い、一部改定を行いました。
(補足)令和6年4月1日より、申請様式の変更及び指定基準の文言整理を行い、一部改訂を行いました。

指定の手続き

 本申請に先立ち、事前協議の申請が必要となります。
 関係協議先と事前に協議した上で、必要な図書を作成するようお願いします。

申請様式

 申請の様式等は、「さいたま市建築基準法施行細則」等により規定しています。

申請手数料

 位置指定道路の指定及び変更の申請にあたり、1件につき5万円の手数料がかかります。
 なお、廃止の申請にあたり、手数料は不要になります。

お問合わせ

北区、大宮区、西区、見沼区、岩槻区
建設局 北部建設事務所 建築指導課 調査係
電話番号 048-646-3237
ファックス 048-646-3268
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区
建設局 南部建設事務所 建築指導課 調査係
電話番号 048-840-6237
ファックス 048-840-6267
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築行政課 
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982

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