メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年6月8日 / ページ番号:C014110

特別積合せ貨物運送事業(特積)に係る開発行為について

このページを印刷する

特別積合せ貨物運送事業とは

貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち、同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送を行う事業です。

参考

  • 貨物自動車運送事業法 第2条第2項この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
  • 貨物自動車運送事業法 第2条第6項この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第4条第2項及び第6条第4号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

「さいたま市開発行為の手続に関する条例」(以下「手続条例」という。)について

本条例は、都市計画法(以下「法」という。)では、許可不要となっている法第29条第1項第3号に規定する開発行為についても適用するものとしていますので、特別積合せ貨物運送事業に係る開発行為についても、所定の手続きをとっていただくことになります。
なお、当該開発行為を行う場合は、法第33条第1項に掲げる基準及びさいたま市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の規定に適合するように努めて下さい。(手続条例第5条第2項)

参考

  • 都市計画法 第29条第1項第3号
    駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為。
  • 都市計画法施行令 第21条第1項第6号
    道路運送法第3条第1号 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項 に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項 に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法第2条第5項 に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物。

窓口での手続きについて

特別積合せ貨物運送事業をしようとする事業者は、計画地を所管する都市計画指導課へ手続条例の規定に基づく「相談票」を3部提出して下さい。提出された「相談票」は都市計画指導課より、国土交通省関東運輸局自動車交通部貨物課へ、計画される施設が特別積合せ貨物運送事業に該当するものか確認の照会を行い、その回答後に事業者へ「相談結果通知書」により通知します。その後の手続きの流れについては、「特別積合せ貨物運送事業に係る開発行為の手続きフロー図」(PDF形式:20KB)をご確認下さい。

なお、都市計画指導課への窓口相談に先立ち、国土交通省関東運輸局自動車交通部 貨物課への手続をお願い致します。

(URL)国土交通省関東運輸局自動車交通部 貨物課(新しいウィンドウで開きます)

神奈川県横浜市中区北仲通5-57(横浜第2合同庁舎18階)
電話番号 045-211-7248

手続条例に基づく手続及び都市計画法に基づく手続は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により窓口が異なりますのでご注意ください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
     048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189

中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
     048-840-6185
ファックス 048-840-6189

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

お問い合わせフォーム