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更新日付:2023年6月8日 / ページ番号:C031122

適合証明願の手数料の区分について

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都市計画法施行規則第60条の規定による書面(通称:適合証明)の交付に係る申請手数料は、2つに区分されています。
詳細は、次の通りとなります。

さいたま市都市計画関係事務手数料条例 別表(第2条関係)抜粋
事務の種類 手数料の額
(1) 法第29条第1項、第35条の2第1項、第42条第1項又は第43条第1項の規定による許可を受けたことを証する書面の交付 1件につき
3,000円
(2) 法第29条第1項、第35条の2第1項、第42条第1項又は第43条第1項の規定による許可を受ける必要がないことを証する書面の交付 1件につき
7,000円

適合証明願の手数料の額は、建築確認申請の前段において、当該確認済証の交付を受けようとする建築物が開発許可等を受けているか、受ける必要がないかにより区分します。よって、過去に開発許可等を受けたものが一律3,000円となるものではありませんのでご注意ください。
なお、開発許可等の要否の判断は、原則、手続条例の規定による相談票により行っておりますので、適合証明願の申請に先立ち、ご相談をお願いします。

区分の例

  1. 開発許可後、建築工事を開発工事と同時に行う場合の適合証明願 3,000円※建築工事に先立ち、法第37条の公告前建築等承認を受ける必要があります。
    ※法第37条の公告前建築等承認とならないものは、建築工事と開発工事を同時に行うことはできません。

  2. 完了公告(開発工事の完了)後において、 当該開発許可に係る予定建築物を建築する場合の適合証明願 7,000円
    ※市街化調整区域における宅地造成(非自己用)が行われた土地における各区画の予定建築物の建築は、個々の適合証明願の申請において、法第42条に適合するもの(42条本文適合)は、許可を受ける必要がないため、7,000円となります。
  1. 建築計画が、開発行為に該当しない場合の適合証明願 7,000円※適合証明願の申請に先立ち、原則、相談票により判断します。
  1. 法第29条第1項各号に該当する開発行為の場合の適合証明願 7,000円※適合証明願の申請に先立ち、原則、相談票により判断します。
    ※法第29条第1項第3号に該当する場合は、あらかじめ手続条例による開発承認を受ける必要があります。
  1. 用途変更許可(法第42条)後、許可と同じ内容の建築物の適合証明願 3,000円
  1. 建築計画において、42条の許可を受ける必要がない適合証明願 7,000円※適合証明願の申請に先立ち、原則、相談票により判断します。
  1. 建築許可(法第43条)後、許可と同じ内容の建築物の適合証明願 3,000円
  1. 建築計画において、法第43条の許可を受ける必要がない適合証明願 7,000円※適合証明願の申請に先立ち、原則、相談票により判断します。

※適合証明願に関する様式等はこちらからダウンロードできます。

開発許可等におけるお問い合わせ・相談・申請窓口

手続条例に基づく手続及び都市計画法に基づく手続は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により窓口が異なりますのでご注意ください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
     048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189

中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
     048-840-6185
ファックス 048-840-6189

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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