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更新日付:2023年6月8日 / ページ番号:C018322
都市計画法(以下、「法」という。)第34条第14号は、同条第1号から第13号に掲げるものに該当しないもので、市長が開発審査会の議を経て、地域の特性や社会状況、市街化の状況等の 事情を総合的に勘案して、予定建築物の用途や目的、位置、規模等を個別具体に検討し、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難・著しく不適当と認める開発行為です。
また、開発行為を伴わない建築行為においても法第34条第14号に対応する施行令第36条第1項第3号ホの規定があります。
さいたま市では、法第34条第14号及び施行令第36条第1項第3号ホに基づき、『区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めるもの』として、さいたま市が考える個別具体的なものを対象として基準化したさいたま市開発審査会基準を定めています。
※一括議決基準とは、さいたま市開発審査会基準のうち、処理件数やその内容を考慮したうえで、事務処理の効率化を図るため、特例的にあらかじめ開発審査会の議を経たものとして取り扱うことが、さいたま市開発審査会において承認された基準です。これに対し、開発審査会へ付議することができる個別付議基準がありますが、個別付議事案につきましては、立地の基準を開発審査会での承認を条件としておりますので、開発審査会の審議によっては、当該個別付議基準を満たしていたとしても許可とならないことがありますので、ご注意ください。
基準名 |
許可該当条文
29条 |
許可該当条文 |
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市街化調整区域の土地を長期所有する者の自己用住宅 |
〇 |
〇 |
自己居住用の既存建築物の敷地拡張 |
〇 |
- |
建築基準法第51条ただし書許可を受けた建築物又は第一種特定工作物 |
〇 |
〇 |
長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地における開発行為 |
〇 |
- |
既存住宅団地内の土地における建築物 |
〇 |
〇 |
公共事業の施行により移転する建築物 |
〇 |
〇 |
市街化調整区域に居住する者のための集会所等 |
〇 |
〇 |
学校の屋外運動施設、1ヘクタール未満の墓園又は運動・レジャー施設に係る併設建築物 |
- |
〇 |
- |
〇 |
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市街化調整区域に立地する社会福祉施設等 |
〇 |
〇 |
基準名 |
許可該当条文 |
許可該当条文 |
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市街化調整区域において生産される農産物の販売所 |
〇 |
〇 |
社寺仏閣 |
〇 |
〇 |
指定幹線道路の沿道における特定流通業務施設 |
〇 |
〇 |
市街化調整区域に立地する公共公益施設 |
〇 |
〇 |
平成18年都市計画法改正以前から現に存する公共公益施設 |
〇 |
〇 |
市街化調整区域に長期居住する者の自己業務用建築物 |
〇 |
〇 |
自己業務用の既存建築物の敷地拡張 |
〇 |
- |
公共事業の施行により移転する建築物 |
〇 |
〇 |
自己の業務の用に供する既存の土地利用を適正に行うための管理施設 |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
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〇 |
〇 |
(※)さいたま市物流施設誘導地区の創出に向けた基本方針については、こちらで確認してください。(経済局経済部 産業展開推進課)
都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談等は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189
中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
048-840-6185
ファックス 048-840-6189
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979