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更新日付:2023年6月8日 / ページ番号:C018322

さいたま市開発審査会基準について

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都市計画法第34条第14号について

都市計画法(以下、「法」という。)第34条第14号は、同条第1号から第13号に掲げるものに該当しないもので、市長が開発審査会の議を経て、地域の特性や社会状況、市街化の状況等の 事情を総合的に勘案して、予定建築物の用途や目的、位置、規模等を個別具体に検討し、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難・著しく不適当と認める開発行為です。
また、開発行為を伴わない建築行為においても法第34条第14号に対応する施行令第36条第1項第3号ホの規定があります。

さいたま市開発審査会基準について

さいたま市では、法第34条第14号及び施行令第36条第1項第3号ホに基づき、『区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めるもの』として、さいたま市が考える個別具体的なものを対象として基準化したさいたま市開発審査会基準を定めています。

※一括議決基準とは、さいたま市開発審査会基準のうち、処理件数やその内容を考慮したうえで、事務処理の効率化を図るため、特例的にあらかじめ開発審査会の議を経たものとして取り扱うことが、さいたま市開発審査会において承認された基準です。これに対し、開発審査会へ付議することができる個別付議基準がありますが、個別付議事案につきましては、立地の基準を開発審査会での承認を条件としておりますので、開発審査会の審議によっては、当該個別付議基準を満たしていたとしても許可とならないことがありますので、ご注意ください。

(※)さいたま市物流施設誘導地区の創出に向けた基本方針については、こちらで確認してください。(経済局経済部 産業展開推進課)

許可申請等におけるお問い合わせ・相談・申請窓口

都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談等は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
     048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189

中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
     048-840-6185
ファックス 048-840-6189

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電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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