メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C059036

『施工体制台帳等の記載ガイドライン』を改定しました

このページを印刷する

 公共工事の受注者である建設業者が下請契約(金額を問わず)を締結する場合は、当該建設業者に対し、「施工体制台帳」の作成及び工事現場への備え置き、発注者への写しの提出が義務付けられています。
 加えて、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第69号)等により、施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど、所要の改正が行われました。
 また、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、令和5年1月1日から監理技術者の配置等に係る金額要件が変更されました。
 これらを踏まえ、施工体制台帳等の記載ガイドライン(令和3年3月版)を改定しましたのでお知らせします。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

お問い合わせフォーム