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ページ番号:J004484

建設業法関連

特例監理技術者等の配置について

資金需要の増大が予想される時期(夏期・冬期)を迎え、経営基盤の脆弱な中小企業に対する適正な請負代金の設定及び適切な代金の支払い等、元請下請取引の適正化並びに施工管理のより一層の徹底に向け、国土交通省より建設業団体の長あてに通知が出されたものです。各企業においても、通知の趣旨を踏まえ、下請契約における適正な工期の確保、請負代金の設定及び適切な代金の支払等、元請負人と下請負人の間の取引の適正化及び施工管理のより一層の徹底等に努められるようお願いいたします。

建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)の対象となる労働者を現場で雇用する場合は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運用する建退共制度に加入して、共済証紙又は退職金ポイントを購入することになっています。

工事現場の施工体制については適正化法に基づき,平成14年4月から点検を実施しているところですが,平成17年4月1日から品確法が施行され、より一層の適正な施工体制の確保が求められています。

 さいたま市では,「工事現場等における施工体制の点検要領」を策定し,施工体制の点検を行っています。

「さいたま市建設工事請負契約基準約款第10条第2項及び第3項」並びに「さいたま市水道局建設工事請負契約基準約款第11条第2項及び第3項」に規定する現場代理人の常駐義務を緩和する措置について、取扱要領を定めています。

さいたま市発注工事における、専任を要する技術者(請負金額4,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の主任技術者、監理技術者)については、「3ヶ月以上の雇用関係」が必要となります。

一括下請負は、建設業法第22条及び本市建設工事請負契約基準約款第6条において禁止されています。

 平成28年10月14日付国土交通省通知「一括下請負の禁止」により元請企業の下請企業への実質的な関与に関する判断基準が明確化されましたので、お知らせします。

建設業退職金共済制度(略称:建退共制度)の対象となる労働者を現場で雇用する場合は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運用する建退共制度に加入して、共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付…

建設業の社会保険等未加入対策については、国土交通省において、総合的な対策が実施されており、社会保険等に加入するための原資となる法定福利費が、発注者から元請企業、下請企業へ、更に個々の技能労働者まで適正に支払われるようにすることが重要です。このため、元請企業及び下請企業は法定福利費を適正に確保する必要があり、下請企業が見積る法定福利費算定にあたり標準見積書等の活用が勧められています。各企業におきましては積極的な取組をお願いします。