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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C013266

現場代理人の常駐義務を緩和する措置について

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 さいたま市では、「さいたま市建設工事請負契約基準約款第10条第2項及び第3項」並びに「さいたま市水道局建設工事請負契約基準約款第10条第2項及び第3項」に規定する現場代理人の常駐義務の緩和について、「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を定めています。
 令和6年4月に取扱要領を改定し、現場代理人の兼務を認める工事の対象工事及び兼務要件を改定しました。
 詳しい内容は、ダウンロードファイル「現場代理人の常駐義務を緩和する措置のお知らせ」及び「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」をご覧ください。

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建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

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