メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年1月17日 / ページ番号:C034227

さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について

このページを印刷する

さいたま市では、賃金等の急激な変動に対処するため、さいたま市建設工事請負契約基準約款(以下「約款」という。)第25条第6項の運用マニュアルを作成しました。
※令和2年4月3日以降の約款を適用する場合は、第26条第6項の規定によるものとします。
※令和3年4月1日から様式を一部変更しました。

1.適用対象工事

  • 約款第26条第6項の請求は、残工期が基準日から2ヶ月以上あること。

2.請求日及び基準日等について

  • 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日
        とする。
  • 基準日:請求様式に記載される「希望基準日」を基本とする。
        また、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることも可とする。
  • 残工期:基準日以降の工事期間とする。

3.スライド協議の請求

  • 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

建設局/技術管理課 土木積算係
電話番号:048-829-1516 ファックス:048-829-1988

お問い合わせフォーム