メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月1日 / ページ番号:C052551

令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について(情報提供)

このページを印刷する

令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

  令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価」は、令和5年3月から適用している同単価に比して全職種単純平均(全国)で約5.9パーセント、設計業務委託等技術者単価は、約5.5パーセント上昇したところです。これに伴い、特例措置を定めましたので情報提供致します。 

1.対象

○請負工事
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、令和5年3月から適用している公共工事設計労務単価により設計金額を積算しているもの。

○委託業務
令和6年3月1日以降に契約を締結する業務のうち、令和5年3月から適用している設計業務委託等技術者単価により設計金額を積算しているもの。

2.措置の内容

○請負工事
対象工事の受注者は、旧労務単価に基づく契約を、令和6年3月から適用する新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更協議を請求することができる。

○委託業務
業務の受注者又は受託者(以下「受注者等」という。)は、旧技術者単価に基づく契約を、令和6年3月から適用する新技術者単価に基づく契約に変更するための業務委託料の変更協議を請求することができる。

3.変更内容について

○請負工事
変更後の請負代金額については、次式により算出する。
変更後の請負代金額=P(新)×当初契約の落札率
P(新):新労務単価及び当初契約日時点の物価により積算された設計金額

○委託業務
変更後の業務委託料については、次式により算出する。
変更後の業務委託料=P(新)×当初契約の落札率
P(新):新技術者単価及び当初契約日時点の物価により積算された設計金額

4.様式

〇請負工事
公共工事設計労務単価に係る特例措置について(様式)公共工事設計労務単価に係る特例措置について(様式【R6.3~】ワード形式 53キロバイト)

〇委託業務
設計業務委託等技術者単価に係る特例措置について(様式)設計業務委託等技術者単価に係る特例措置について(様式【R6.3~】ワード形式 55キロバイト)

5.特例措置に係る通達(参考)

新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置について、国土交通省等の通達です。
○請負工事
労務単価の特例措置について(PDF形式 3,961キロバイト)

○委託業務
技術者単価の特例措置について(PDF形式 671キロバイト)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/技術管理課 土木積算係
電話番号:048-829-1516 ファックス:048-829-1988

お問い合わせフォーム