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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C002967

法人市民税の概要

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1.法人市民税とは

さいたま市内(区内)に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。
税額は、法人税の額に応じて算出される法人税割と、従業者数などによって算出される均等割の合計額となります。

(補足)
事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます(独身寮、社員住宅など特定の従業員の居住のための施設は含まれません)。

2.納税義務者

法人市民税の申告及び納税義務は次のとおり区分されます。

法人市民税の納税義務者
納 税 義 務 者 納めるべき税額
区内に事務所等を有する法人 法人税割と均等割
区内に寮等のみ有する法人 均等割のみ

区内に事務所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で、

収益事業(注1)を行わないもの

均等割のみ

(注1)「収益事業」とは、販売業、製造業、その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

(補足)地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人のうち収益事業を行わないものは、均等割が非課税となります。また、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業による所得の9割以上が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
 

3.さいたま市の税率

(1)均等割

【均等割額 = 適用される均等割の税率 × 事務所等及び寮等を有していた月数(注) ÷ 12】

(注)1ヶ月未満の場合は1ヶ月、1ヶ月を超える場合は1ヶ月に満たない端数の日数を切り捨ててください(※4月1日から4月15日の期間であれば1ヶ月、4月1日から6月15日の期間であれば2ヶ月)。

(補足1)計算の結果、100円に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨ててください。
(補足2)市内の複数の区に事務所等が所在する場合は、区ごとに均等割額を算定(端数処理含む)し、その合計額を申告します。

均等割税率表
法人の規模による区分 区内の従業者数が
50人以下
区内の従業者数が
50人超
  • 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 収益事業を行う人格のない社団等
  • 一般社団法人(非営利型法人(注1)に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
5万円 5万円
資本金等の額(注2) 1,000万円以下の法人 5万円  12万円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 13万円 15万円
1億円を超え、10億円以下の法人 16万円 40万円
10億円を超え、50億円以下の法人 41万円 175万円
50億円を超える法人 41万円 300万円

(注1)非営利型法人について
「非営利型法人」とは、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいいます。

(注2)資本金等の額について
「資本金等の額」とは、資本金の額又は出資金の額と、資本準備金などの所定の金額との合計額のことです。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、対象となる無償増資や無償減資を調整した後の額をいいます。
また、同じく平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「無償増資や無償減資調整後の資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合、上記の表の「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」と読み替えます。

(2)法人税割

【法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率】

法人税割税率表
資本金の額又は
 出資金の額
課税標準となる
法人税額

平成26年10月1日から

令和元年9月30日までの間に開始する

事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する

事業年度の税率

1億円超の法人 - 12.1% 8.4%
1億円以下の法人 1,000万円超 12.1% 8.4%
1,000万円以下 9.7% 6.0%

(補足)
・2以上の市町村に事務所等を有する法人の場合は、分割前の法人税割の課税標準額となる法人税額が1,000万円超か以下かにより判定します。
・課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、「1,000万円×その算定期間の月数(1カ月未満切上げ)÷12」の額を上記の表の1,000万円と置き換えて、課税標準となる法人税額がその額を超えるか以下かにより判定します。

4.申告納付

納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に税額を自ら計算して申告と納付をすることになります。
ただし、均等割申告、清算確定申告の場合は、事業年度終了日の翌日から1カ月以内になります。また、税務署への申請により申告期限の延長が認められる場合があります。

事業年度が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告をすることになります。ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。

新型コロナウィル感染症に係る申告期限延長については「新型コロナウイルス感染症に係る市税の申告・納付等の期限延長について」のぺージへ

法人市民税の申告
申告種類 申告額
確定申告 法人税割額 + 均等割額 (中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額)
中間申告
(2種類あります)
予定申告

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 + 均等割額

※合併法人については特別の規定があります。

(予定申告の経過措置)

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額の計算は以下のとおりとなります。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 + 均等割額

仮決算による中間申告

事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額 + 均等割額

5.減免

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  3. 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

減免申請を行う場合には、対象となる期間(前年4月1日から3月31日(当該期間中に解散又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間))の末日以降、納期限(5月1日)までに以下の書類を提出してください。
天災や犯罪被害など申請者に責任を問えない場合を除き、申請期限を過ぎた申請は却下となります。
新型コロナウイルス感染症に係る申告期限延長については「新型コロナウイルス感染症に係る市税の申告・納付等の期限延長について」のぺージへ

  1. 均等割申告書(第22号の3様式)(PDF形式 421キロバイト)
  2. 減免申請書(PDF形式 394キロバイト)
  3. 収益事業の有無についての申告書(PDF形式 178キロバイト)
  4. 事業報告書又は決算書など収支及び事業内容を確認できる書類(対象となる期間を含むもの)
    (注意)特定非営利活動法人については、市民協働推進課に提出するものとは別に法人課税課にもご提出ください。
  5. 定款又は寄附行為(内容に変更がある場合のみ)

6.法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)

法人に設立・設置・変更が生じた場合は、30日以内に「法人の設立(設置)変更等申告書(異動届)(PDF形式 64キロバイト)」及び届出の内容に応じた添付書類の提出が必要です。法人の設立(設置)変更等申告書(異動届)記入例(PDF形式 175キロバイト)
(注意)法人税法上の公益法人等については、「収益事業の有無」を必ず選択してください。また、一般社団法人又は一般財団法人については、「非営利型法人」か「普通型法人」を必ず選択してください。

届出の際の添付書類は次のとおりです(添付書類は全て写しでもかまいません)。

法人の設立・設置・変更等に伴う届出及び添付書類
届出の内容 添付書類(いずれも写し可)
  • 市内に法人を設立
  • 市内に事務所等を『 初めて 』設置
  1. 定款
  2. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
市内に事務所等を設置
(市内への設置が2カ所目以降)
(添付する書類はありません)
本店のさいたま市への移転(転入)
  1. 定款
  2. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
本店のさいたま市内での移転、他市町村への移転(転出) 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(注意)さいたま市における旧本店が支店として存続するかどうかを「法人の設立(設置)変更等申告書(異動届)」に必ず記載してください。
商号、資本金、代表者などの登記事項の変更 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(注意)代表者の住所変更のみの場合は届出の必要はありません。
事業年度の変更 新たな定款 又は 総会議事録
法人の分割
  1. 承継(存続)法人の定款
  2. 承継(存続)法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(注意)分割に伴う支店の引継があるかないか(ある場合は引き継ぐ支店の名称及び所在地)を必ず記載してください。

法人の合併
  1. 合併法人の定款
  2. 合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(注意)合併に伴う支店の引継があるかないか(ある場合は引き継ぐ支店の名称及び所在地)を必ず記載してください。

  • グループ通算制度の適用の承認
  • グループ通算制度の適用の承認の取消し
  1. 承認申請書 又は 取消申請書
  2. グループ一覧等の関係書類
市内の事務所等の廃止又は休業 (添付する書類はありません)
(注意)休業日は休業を開始した日(事業を行っていた最終日の翌日)を記載してください。
休業からの再開 (添付する書類はありません)
(注意)休業届出時に再開予定日を記載した場合も必ず再開後に改めて届出を行ってください。
申告期限の延長 申告期限の延長の特例の申請書(税務署への提出書類で受付印の押印のあるもの)
収益事業の開始・廃止 収益事業開始届出書・収益事業廃止届出書(税務署への提出書類で受付印の押印のあるもの)

7.電子申告(エルタックス)

さいたま市は、地方税電子申告システム(eLTAX・エルタックス)に対応しています。
法人市民税の申告・異動届出等の手続きをインターネットを通じて行うことができます。

(注意)関与税理士にてさいたま市へ利用届出を提出される場合は、必ず関与税理士欄の「氏名」と「電話番号」を入力するようにしてください

サービスの詳しい内容・利用するための手続きについては、地方税ポータルシステムのホームページでご確認ください。

地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、eLTAXにより提出することとされています。
詳しくは「大法人の電子申告の義務化について」をご覧ください。

8.その他の手続き

以下の内容についてはそれぞれ次の担当までお問い合わせください。

・『 税証明書の発行 』 について
 「市税の証明書等を取得したいときは」のページへ 
(注意)法人課税課では税証明書を発行しておりません。

・『 納付状況や延滞金の額の確認・納税相談 』について
 「北部市税事務所納税課の紹介」のページへ

・法人税・法人県民税について
 「国税、県税の問い合わせ先」のページへ

9.番号制度

番号制度の開始に伴い、申告や届出などに法人番号の記載が必要になりました。
(補足)法人番号は国税庁から送付される法人番号指定通知書に記載された13桁の数字になります。
(注意)代表者様等の個人番号(マイナンバー)は記載しないでください。

記載が必要な主な書類は以下のとおりです。

  1. 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書(確定申告及び中間申告並びにこれらに係る修正申告)
  2. 平成28年1月1日以後に提出する法人の設立・異動等の届出(異動届)
  3. 平成28年1月1日以後に提出する更正の請求
  4. 平成28年1月1日以後に申請する減免申請書

なお、法人番号がご不明な場合は、国税庁法人番号公表サイトのホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。

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財政局/北部市税事務所/法人課税課 法人・諸税係
電話番号:048-646-3272 ファックス:048-646-3164

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