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更新日付:2023年11月24日 / ページ番号:C050562

法人市民税に関するよくあるお問い合わせ

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1.初めてさいたま市に事務所等を開設(設立、転入、市内事務所の最初の開設)した場合の届出について
2.さいたま市から他の市町村に移転(転出)する場合の届出について
3.法人の各種異動に伴う届出について
4.異動届や納付書の入手方法について
5.申告書、納付書、異動届などの「管理番号欄」について
6.確定申告書の発送確認について
7.予定申告書の発送確認について
8.事業年度中途でさいたま市から他市に転出した場合の法人税割額について
9.事業年度中途で別の区に移転があった場合の均等割額について
10.均等割額の算定基礎となる資本金等について
11.異動届や申告書の提出先について
12.申告納付後の納税証明書取得可能時期について
13.減免について
14.減免申請に必要な決算書類の提出について
15.納付に関する確認について
16.申告額の変更について
17.法人税・法人県民税について

1.初めてさいたま市に事務所等を開設(設立、転入、市内事務所の最初の開設)した場合の届出について

【質問1】

初めてさいたま市に事務所等を開設(設立、転入、市内事務所の最初の開設)した場合に何を提出すればよいか。

【回答1】

異動届及び添付書類の提出が必要となります。
添付書類については、通常「定款の写し」と「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※写し可」が必要になります。
その他、連結納税をされる法人などについては別途添付書類が必要となりますので、詳しくは「法人市民税の概要」ページの「6.法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)」(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

なお、管理組合等で商業登記を行っていない法人については、管理規約など、「法人名」、「所在地」、「代表者」、「会計年度」の分かる書類を異動届に添付するようにしてください。

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2.さいたま市から他の市町村に移転(転出)する場合の届出について

【質問2】

さいたま市から他の市町村に移転(転出)する場合に届出は必要か。

【回答2】

異動届(【重要】異動届には必ず旧本店がさいたま市に支店等として存続するかどうかを記載してください)及び添付書類の提出が必要となります。
添付書類については、通常「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※写し可」が必要になります。

なお、管理組合等で商業登記を行っていない法人については、総会の議事録など、移転の事実が確認できる書類を異動届に添付するようにしてください。

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3.法人の各種異動に伴う届出について

【質問3】

どのような時に異動届を提出する必要があるのか。
また、添付書類は何を提出すればよいのか。

【回答3】

異動ごとの届出の内容については「法人市民税の概要」ページの「6.法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)」(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

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4.異動届や納付書の入手方法について

【質問4】

異動届や納付書が欲しい。

【回答4】

北部市税事務所法人課税課の窓口に配置しています。

また、「法人市民税様式集」のページにも掲載されていますので、印刷してご利用ください。
※Excel版の納付書については「マクロを有効」にする必要がありますのでご注意ください。

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5.申告書、納付書、異動届などの「管理番号欄」について

【質問5】

申告書や納付書などに管理番号欄があるが、管理番号とは何か。
管理番号の記載がないと受け付けてもらえないのか。

【回答5】

管理番号とはさいたま市の法人市民税に係る届出を行った法人に対して一意に振られる番号で、さいたま市が送付する申告書の右上に記載されている9桁の番号になります。
※国税庁にて採番される法人番号(13桁)とは異なります。

なお、管理番号が不明の場合でも、「法人名」、「所在地」、「ご連絡先」を正確にご記入いただければ受付可能です。

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6.確定申告書の発送確認について

【質問6】

確定申告書が届かない。

【回答6】

さいたま市では本店の所在地又は異動届にて届け出た送付先宛てに決算月の翌月10日頃に郵送しています。
ただし、初めてさいたま市に事務所等(本店含む)を開設した法人や決算期を変更した法人については、その異動に基づく異動届及び必要な添付書類の提出時期によって発送対象に含まれないこともあります。

決算月の翌月末頃になっても確定申告書が届かない場合は、「法人市民税様式集」のページから様式を印刷してご申告ください。

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7.予定申告書の発送確認について

【質問7】

予定申告が必要なのに予定申告書が届かない(又は予定申告の必要がないのに届いた)。

【回答7】

さいたま市では前事業年度の確定申告書右下に記載されている「翌期の中間申告の要否」欄の要否に応じて予定申告期限の前月10日頃に予定申告書の発送を行っております。

予定申告期限の前月末頃になっても予定申告書が届かない場合は、「法人市民税様式集」のページから様式を印刷してご申告ください。

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8.事業年度中途でさいたま市から他市に転出した場合の法人税割額について

【質問8】

以下のようなケースの場合、さいたま市に申告すべき法人税割額はいくらになるか。

・本店以外に支店を持たない法人が事業年度(4月1日から3月31日まで)の中途である7月15日にさいたま市からA市に本店を移転した。
 なお、分割前の課税標準となる法人税額は100万円、従業者数は役員やアルバイト含めて20人、移転以外での人数変動はない。

【回答8】

ご質問のケースでは、さいたま市に旧本店が支店として残るか残らないか、また、残る場合に従業者が何人残るかでそれぞれ以下のとおりとなります。

旧本店が支店としてさいたま市に残らない場合

 A市における分割基準
 = 20人(3月31日時点のA市における従業者数) × 9ヶ月(事務所等の存在月数※1ヶ月に満たない端数は切り上げ) ÷ 12ヶ月(事業年度の月数)
 = 15人

 本市における分割基準
 = 20人(6月30日(事務所廃止月の前月末)時点の本市における従業者数) × 4ヶ月(事務所等の存在月数※1ヶ月に満たない端数は切り上げ) ÷ 12ヶ月(事業年度の月数)
 = 7人(1人に満たない端数は切り上げ)

 本市における分割後の課税標準額
 = 100万円 × 7人(本市における分割基準) ÷ 22人(A市における分割基準+本市における分割基準)
 = 318,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)

 本市における法人税割額
 = 318,000円 × 本市における法人税割税率(「法人市民税の概要」ページの「3.さいたま市の税率 (2)法人税割」(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください)


旧本店が支店としてさいたま市に残る場合(さいたま市に残る従業者数が10人(移転前の人数の半分以上の場合))

 A市における分割基準
 = 10人(3月31日時点のA市における従業者数) × 9ヶ月(事務所等の存在月数※1ヶ月に満たない端数は切り上げ) ÷ 12ヶ月(事業年度の月数)
 = 8人(1人に満たない端数は切り上げ)

 本市における分割基準
 = 10人(3月31日時点の本市における従業者数) × 12ヶ月(事務所等の存在月数) ÷ 12ヶ月(事業年度の月数)
 = 10人

 本市における分割後の課税標準額
 = 100万円 × 10人(本市における分割基準) ÷ 18人(A市における分割基準+本市における分割基準)
 = 555,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)

 本市における法人税割額
 = 555,000円 × 本市における法人税割税率(「法人市民税の概要」ページの「3.さいたま市の税率 (2)法人税割」(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください)


旧本店が支店としてさいたま市に残る場合(さいたま市に残る従業者数が7人(移転前の人数の半分未満の場合※地方税法第321条の13第3項第3号及び地方税法施行令第48条の16の規定の適用がある場合))

 A市における分割基準
 = 13人(3月31日時点のA市における従業者数) × 9ヶ月(事務所等の存在月数※1ヶ月に満たない端数は切り上げ) ÷ 12ヶ月(事業年度の月数)
 = 10人(1人に満たない端数は切り上げ)

 本市における分割基準
 = (60人(4~6月までの月末時点の本市における従業者数の合計) + 63人(7~3月までの月末時点の本市における従業者数の合計)) ÷ 12ヶ月(事業年度の月数)
 = 11人(1人に満たない端数は切り上げ)

 本市における分割後の課税標準額
 = 100万円 × 11人(本市における分割基準) ÷ 21人(A市における分割基準+本市における分割基準)
 = 523,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)

 本市における法人税割額
 = 523,000円 × 本市における法人税割税率(「法人市民税の概要」ページの「3.さいたま市の税率 (2)法人税割」(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください)


(注意)旧本店が支店として残るかどうかによって法人税割額が変わるため、本店移転の届出の際は旧本店が支店として残るかどうかを必ず異動届に記載してください。

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9.事業年度中途で別の区に移転があった場合の均等割額について

【質問9】

以下のようなケースの場合、申告すべき均等割額はいくらになるか。

・本店が西区にあり、本店以外に支店を持たない法人(均等割区分は5万円)が事業年度(4月1日から3月31日まで)の中途である7月15日に本店を北区に移転した。


【回答9】

さいたま市は政令指定都市のため、区ごとに均等割額を計算し、その合計額を申告していただく必要があります。
ご質問のケースでは、西区にあった旧本店が支店として残るか残らないかで以下のとおりとなります。

旧本店が支店として西区に残っている場合

 西区分の均等割額 = 50,000円 × 12ヶ月 ÷ 12 = 50,000円
 北区分の均等割額 = 50,000円 × 8ヶ月(1ヶ月に満たない端数は切り捨て) ÷ 12 = 33,300円 ※100円未満の端数は切り捨て

 均等割申告額 = 83,300円

旧本店が支店として西区に残らなかった(移転に伴い廃止した)場合

 西区分の均等割額 = 50,000円 × 3ヶ月(1ヶ月に満たない端数は切り捨て) ÷ 12 = 12,500円
 北区分の均等割額 = 50,000円 × 8ヶ月(1ヶ月に満たない端数は切り捨て) ÷ 12 = 33,300円 ※100円未満の端数は切り捨て

 均等割申告額 = 45,800円

(注意)

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10.均等割額の算定基礎となる資本金等の額について

【質問10】

均等割額の算定基礎となる資本金等の額とは。

【回答10】

平成27年度税制改正によって、「平成27年3月31日までに開始する事業年度における資本金等の額」と「平成27年4月1日以後に開始する事業年度における資本金等の額」が異なります。

平成27年3月31日までに開始する事業年度における資本金等の額

法人税法上の資本金等の額 = 「資本金(又は出資金)の額」に「自己株式処分差額や合併差益など」を加算・減算した額(法人税法施行令第8条又は第8条の2)

平成27年4月1日以後に開始する事業年度における資本金等の額

「法人税法上の資本金等の額」に「無償増資額(地方税法第292条第1項第4号の5イ(1))」を加算し、「無償減資等による欠損填補額(地方税法第292条第1項第4号の5イ(2)及び(3))」を減算した額

また、同じく平成27年度税制改正によって、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは「資本金等の額」が「資本金+資本準備金(株主等からの払込金銭等のうち資本金の額に組み入れなかった額)」を下回る場合は均等割額の算定基礎となる基準を「資本金+資本準備金」を用いることとなっています(地方税法第312条第6項~8項)。

なお、会社法第448条第2項や会社計算規則(第24条、第35条、第36条等)の規定により、資本準備金がマイナス額となることはありませんのでご注意ください。

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11.異動届や申告書の提出先について

【質問11】

異動届や申告書の提出はどこに行えばよいか。
また、郵送で送ることは可能か。

【回答11】

ご提出は北部市税事務所法人課税課の窓口で受け付けております。
※支所、市民の窓口では受け付けておりませんのでご注意ください。

また、郵送による提出も可能です。
なお、郵送で提出される場合で控えの返信が必要な場合は、返信用封筒(切手を貼り、返送先の記入をしたもの)を同封してください。

詳しくは「法人市民税の申告書・異動届等の提出先」のページをご参照ください。

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12.申告納付後の納税証明書取得可能時期について

【質問12】

申告納付を行ったが納税証明はいつごろとれるのか。

【回答12】

申告内容に問題(記載漏れ、計算誤り、当該事業年度に係る異動の届出漏れなど)がない場合は、通常翌月15日頃以降に取得できるようになります。

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13.減免について

【質問13】

減免は受けられるのか。
受けられる場合はいつまでに何を提出すればよいのか。

【回答13】

減免については受けられる法人が限られております。
対象となる法人や申請方法等については、「法人市民税の概要」ページの「5.減免」(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

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14.減免申請に必要な決算書類の提出について

【質問14】

減免に必要な決算書類を提出したのに、「決算書類を提出してください」という通知が届いた。

【回答14】

法人市民税に係る減免に必要となる決算書類については、さいたま市財政局北部市税事務所法人課税課宛てに提出していただく必要があります。
市民協働推進課や県税事務所への提出とは別に法人課税課にもご提出ください。

提出先については「法人市民税の申告書・異動届等の提出先」のページをご参照ください。

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15.納付に関する確認について

【質問15】

納付(納付状況、延滞金など)に関する確認をしたい。

【回答15】

申告状況や納付状況によって所管課が異なります。
通知等が届いたことに基づく確認については、まずは通知等に記載の問い合わせ先にご確認ください。
それ以外の場合については、まずは法人市民税の納付を所管する北部市税事務所納税課にご確認ください。
※いずれの場合も状況に応じて他の課をご案内する場合がございますのでご了承ください。

なお、納付については当該法人以外からのお問い合わせには回答できませんのでご注意ください。

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16.申告額の変更について

【質問16】

確定申告後にさいたま市の法人市民税額の変更を行う場合の手続きを確認したい。

【回答16】

法人市民税を追加で納めなければならない場合は修正申告書(第20号様式)を法人課税課へご提出ください。不足税額がある場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかる場合があります。延滞金がかかる場合、不足税額納付後に、市から延滞金の納付書が送付されます。
法人市民税が減額になる場合は、更正の請求書(第10号の4様式)と法人税の更正通知書等の写し等を法人課税課へご提出ください。

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17.法人税・法人県民税について

【質問17】

法人税・法人県民税について問い合わせたい。

【回答17】

国税、県税の問い合わせ先」ページをご参照ください。

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電話番号:048-646-3272 ファックス:048-646-3164

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