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更新日付:2024年4月12日 / ページ番号:C005407
市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。 たばこ小売販売業者の所在地の市町村に納税されるため、さいたま市内でたばこを購入されると、さいたま市の税収となります。 それらの収入は、様々な施策に活用し、市民の皆様のために使われることになりますので、たばこを購入される場合にはさいたま市内で購入していただきますようお願いいたします。
(補足)たばこの小売代金に、市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき5,262円となります。
ただし、旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、うるま、ヴァイオレット)については、次表のとおり特例税率が適用となります。
(補足)平成30年10月1日以降、税制改正により税率が変更となります。
税率 (円/1,000本) |
平成30年4月1日から | 平成30年10月1日から | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
---|---|---|---|---|---|
市たばこ税 |
5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
市たばこ税 |
4,000円 | 4,000円 |
5,692円 (特例税率廃止) |
製造たばこの製造者等が前月に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し納めることになります。
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)が令和3年10月1日までの間に段階的に引き上げられます。
これに伴い、令和3年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方に対して、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といい、令和3年まで段階的に実施されます。
令和3年10月1日分の申告書は令和3年9月上旬に販売業者の方へ郵送しています。
令和3年11月1日(月曜日)
令和4年3月31日(木曜日)
令和3年10月1日分申告書の提出等についての詳細は国税庁ホームページをご参照ください。https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/tabacco/index.htm(新しいウィンドウで開きます)
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)が令和3年10月1日までの間に段階的に引き上げられます。
これに伴い、令和2年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方に対して、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といい、令和3年まで段階的に実施されます。
令和2年10月1日分の申告書は令和2年9月上旬に販売業者の方へ郵送しています。
令和2年11月2日(月曜日)
令和3年3月31日(水曜日)
令和2年10月1日分申告書の提出等についての詳細は国税庁ホームページをご参照ください。https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/tabacco/index.htm(新しいウィンドウで開きます)
たばこ税関係法令の改正により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、令和元年10月1日から通常の紙巻たばこと同様の税率になりました(1,000本につき5,692円)
これに伴い、令和元年10月1日午前0時現在において、旧3級品の紙巻たばこを合計5,000本以上所持するたばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方に対しまして、その所持する旧3級品の紙巻たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
令和元年10月1日分の申告書は令和元年9月上旬に販売業者の方へ郵送いたしました。
令和元年10月31日(木曜日)
令和2年3月31日(火曜日)
納付書の再交付が必要な場合は、法人課税課 法人・諸税係までご連絡ください。
令和元年10月1日分申告書の提出等についての詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/tabacco/index.htm(新しいウィンドウで開きます)
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)が令和3年10月1日までの間に段階的に引き上げられます。
これに伴い、平成30年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこ(旧3級品の紙巻たばこを除く)を合計20,000本以上所持するたばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方に対しまして、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といい、令和3年まで段階的に実施されます。
平成30年10月1日分の申告書は平成30年8月下旬に販売業者の方へ郵送する予定です。
平成30年10月31日(水曜日)
平成31年4月1日(月曜日)
平成30年10月1日分申告書の提出等についての詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/tabacco/index.htm(新しいウィンドウで開きます)
財政局/北部市税事務所/法人課税課 法人・諸税係
電話番号:048-646-3272 ファックス:048-646-3164