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更新日付:2023年7月26日 / ページ番号:C037379
地方税法に規定する固定資産税及び都市計画税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)が導入されております。
さいたま市では、さいたま市市税条例第68条の2及び附則第18条の2において固定資産税及び都市計画税に係る特例割合を次の表のとおり規定しています。
項番 |
対象資産・税目 |
取得時期 |
さいたま市の特例割合 |
根拠法令・条項 |
対象となる具体的な資産の例 |
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1 |
家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(利用定員が5名以下)の用に供する資産
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平成29年 |
2分の1 |
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保育の用に直接供する家屋、償却資産 ただし、当該事業の用以外に供されていないものに限ります。 |
2 |
汚水又は廃液の処理施設
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平成26年 4月1日 から 令和6年 3月31日 まで |
2分の1 (課税標準の特例措置) |
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沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等 ただし、既存の施設又は設備に代えて設置したものについては、特例措置の対象とはなりません。また、令和4年4月1日以降は、暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設のみ特例措置の対象となります。 |
3 |
下水道除害施設
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平成24年 4月1日 から 令和6年 3月31日 まで |
5分の4 (課税標準の特例措置) |
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沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、濾過装置、中和装置等 ただし、既存の施設又は設備に代えて設置したものについては、特例措置の対象とはなりません。また、令和4年4月1日以降は、新たに下水道が整備されたことにより除害施設の設置義務が生じる者が取得する施設のみ特例措置の対象となります。 |
4 |
都市再生緊急整備地域内の公共施設及び一定の都市利便施設
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令和5年 4月1日 から 令和8年 3月31日 まで |
5分の3 (課税標準の特例措置) |
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公園、広場、緑化施設、通路等 ただし、都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設が対象となります。 |
5 |
特定都市再生緊急整備地域内の公共施設及び一定の都市利便施設
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令和5年 4月1日 から 令和8年 3月31日 まで |
2分の1 (課税標準の特例措置) |
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公園、広場、緑化施設、通路等 ただし、都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設が対象となります。 |
6 |
津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設
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平成30年 4月1日 から 令和6年 3月31日 まで |
3分の2 (課税標準の特例措置) |
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7 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する管理協定が締結された津波避難施設
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平成30年 4月1日 から 令和6年 3月31日 まで |
2分の1(課税標準の特例措置) |
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8 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する管理協定が締結された避難施設
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平成30年 4月1日 から 令和6年 3月31日 まで |
2分の1(課税標準の特例措置) |
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警戒区域内に建設予定又は建設中の協定避難施設のうち、避難の用に供する部分 |
9 |
特定再生可能エネルギー発電設備
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令和2年 4月1日 から 令和6年 3月31日 まで |
3分の2 (課税標準の特例措置) |
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太陽光発電設備(1,000キロワット未満) 風力発電設備(20キロワット以上) 地熱発電設備(1,000キロワット未満) バイオマス発電設備(10,000キロワット以上20,000キロワット未満) |
10 |
特定再生可能エネルギー発電設備
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令和2年 4月1日 から 令和6年 3月31日 まで |
4分の3 (課税標準の特例措置) |
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太陽光発電設備(1,000キロワット以上) 風力発電設備(20キロワット未満) 水力発電設備(5,000キロワット以上) |
11 |
特定再生可能エネルギー発電設備
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令和2年 4月1日 から 令和6年 3月31日 まで |
2分の1 (課税標準の特例措置) |
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水力発電設備(5,000キロワット未満) 地熱発電設備(1,000キロワット以上) バイオマス発電設備(10,000キロワット未満) |
12 |
浸水防止用設備
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平成29年 4月1日 から 令和8年 3月31日 まで |
3分の2 (課税標準の特例措置) |
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防水扉、止水板、排水ポンプ、換気口等 ただし、水防法に基づく洪水浸水想定区域等の一定の地下街等の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用の設備が対象となります。 |
13 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅
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平成27年 4月1日 から 令和7年 3月31日 まで |
3分の2 (固定資産税の減額措置) |
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高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住宅である賃貸住宅 |
14 |
企業主導型保育事業に係る固定資産
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平成29年 4月1日 から 令和6年 3月31日 まで |
2分の1 (課税標準の特例措置) |
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保育事業に係る施設 ただし、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて運営しているものに限定されます。 |
15 |
緑地保全・緑化推進法人が設置する一定の市民緑地の用に供する土地
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平成29年 6月15日 から 令和7年 3月31日 まで |
3分の2 (課税標準の特例措置) |
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市民公開緑地 ただし、都市緑地法に規定する緑地保全・緑地推進法人が所有し又は無償で借り受けて設置・管理するものに限定されます。 |
16 |
中小企業者等が取得した生産性向上に資する先端設備等
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平成30年 令和5年 まで |
0 (課税標準の特例措置) |
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中小企業等経営強化法又は(旧)生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得した建物附属設備、機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、構築物、事業用家屋 |
17 |
浸水被害軽減地区
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令和2年 令和8年 まで |
3分の2 (課税標準の特例措置) |
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水防法上の浸水被害軽減地区の指定を受けた浸水拡大を抑制する効果のある輪中堤防や自然堤防等の盛土構造物。 |
18 |
雨水貯留浸透施設
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令和3年 11月1日 令和6年 まで |
3分の1 (課税標準の特例措置) |
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透水性舗装、浸透ます、浸透トレンチ、貯留施設等 ただし、特定都市河川浸水被害対策法第15条に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設の償却資産。 又は、下水道法第25条の14に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設の償却資産。 |
19 |
貯留機能保全区域
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令和4年4月1日 から 令和7年3月31日 まで |
4分の3 (課税標準の特例措置) |
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特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地。 |
20 | 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション
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令和5年4月1日 から 令和7年3月31日 まで |
3分の1 (固定資産税の減額措置) |
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管理計画認定マンション又は都道府県等から助言、指導を受けたマンション。 ただし、一定の要件を満たす必要があります。要件等は「家屋の固定資産税の減額措置」の項番7をご参照ください。 |
項番13のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する固定資産税の減額措置を受けられる方は、次の書類をご提出ください。
項番16の中小企業者等が取得した生産性向上に資する先端設備等に対する固定資産税の減額措置を受けられる方は、次の書類をご提出ください。
先端設備等導入計画の申請者と課税標準の特例を受ける方が異なる場合には、次の書類も併せてご提出ください。
先端設備等導入計画の認定申請を受けられる方は、認定申請受付についてをご覧ください。
※令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備については、新たな税制特例措置の対象となります。詳細については、先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年4月1日以降)をご覧ください。
該当する償却資産を所有されている方は、「償却資産申告書」の「10 課税標準の特例 有・無」欄の「有」にマルをつけ、第26号様式別表1「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に適用法令・条項を記入するとともに、特例対象となる資産であることがわかる書類をご提出ください。
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986