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更新日付:2024年3月18日 / ページ番号:C050902

eLTAXによる給与支払報告書の提出について

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eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した住民税などの電子申告システムです。

現在利用いただける手続き 

 コード変更

電子申告サービス
・ 給与支払報告書の提出
・ 公的年金等支払報告書の提出
・ 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
・ 普通徴収から特別徴収への切替届出書の提出
・ 退職所得に係る納入申告書の提出

電子申告・届出サービス
・ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出

利用開始にあたって
eLTAXの操作等の管理は、さいたま市では行っておりません。

<eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先>
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。

さいたま市の市区町村コードについて 

 【市区町村コード】
 11100もしくは111007を選択して下さい。

eLTAXによる特別徴収税額通知の受取方法や利用者IDについて

特別徴収税額通知の受取方法の設定について

eLTAX で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用・納税義務者用とでそれぞれ受取方法の設定が必要です。電子での受取りを希望された場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)は給与支払報告書提出時のメールアドレスに通知します。
※さいたま市ではこれまで、電子データ希望の事業所様には当初決定通知のみ電子で通知をお送りしておりましたが、令和6年度分からは変更通知書も原則、電子データでの提供となります。
※令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法について「書面+電子データ」が選択できなくなります。電子データまたは書面のどちらかを選択してください。
※「通知先e-Mail」が入力されていない場合は紙媒体での通知となります。

納税義務者用を電子データでの受取りを希望される場合

従業員様ごとに個別の受給者番号の入力が必須となります。受給者番号とは事業所様に任意に決めていただいている番号です。また、納税義務者用のデータは給与支払報告書提出時のメールアドレスに通知します。電子データでの受取りを希望される際は、納税義務者用の通知を従業員の方に電子的に配布する体制が必要となりますのでご注意ください。
※「通知先e-Mail」が入力されていない場合は紙媒体での通知となります。

受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF形式 1,832キロバイト)
令和6年度分個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット (PDF形式 1,064キロバイト)
受給者番号に使用できない文字(PDF形式 306キロバイト)
※PCdeskの操作等について詳しくはeLTAXホームページ内のマニュアルをご覧ください。
(eLTAXホームページ>サポート>各種ドキュメント>PCdesk利用者向け>PCdeskマニュアル)

<利用者ID について

さいたま市では一つの利用者ID に対し、一つの指定番号に対応付けをして特別徴収税額通知をお送りしております。一つの利用者ID に対して一事業所のみの利用にご協力をお願いたします。

eLTAXによる特別徴収税額通知の受取希望一覧

受取希望パターン

特別徴収義務者用

納税義務者用

パターン1

電子データ

電子データ

パターン2

電子データ

書面

パターン3

書面

電子データ

パターン4

書面

書面

※「通知先e-Mail」が入力されていない場合は紙媒体での提供になります。

 

給与支払報告書を提出後に税額通知受取方法及び通知先メールアドレスを変更したい場合

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、郵送で申出書をご提出ください。
なお、eLTAXで給与支払報告書をさいたま市に提出していないが、eLTAXでの税額通知の受取を希望する場合も同様に申出書を提出して下さい。
申出書の様式はダウンロードページ(5  eLTAXで給与支払報告書を提出後、税額通知の受取方法を変更したい場合)にあります。

当初税額決定通知については4月15日までに到着した申出書により、特別徴収税額通知受取方法、通知先メールアドレスを変更いたします。
4月16日以降に到着した場合、変更前の内容で通知書が作成される場合があります。

※税額通知受取方法及び通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できない可能性があります。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の格納先について

  •  特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)はPCdesk「メインメニュー」画面より「処分通知等に関する手続き」内の「処分通知等メニュー」に格納されます。

  •  特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)のダウンロード及び到達状況の更新を行う際に保護番号の入力が必要となります。

  • 「保護番号」は、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に設定した「通知先e-Mail」あてに「処分通知」が格納されることを知らせる格納通知とともに通知されます。

※格納通知に保護番号が記載されているため、誤って削除しないように注意してください。
※PCdeskの操作等について詳しくはeLTAXホームページ内のマニュアルをご覧ください。
(eLTAXホームページ>サポート>各種ドキュメント>PCdesk利用者向け>PCdeskマニュアル) 

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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