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更新日付:2024年1月25日 / ページ番号:C002768

特別徴収をしていた従業員が転勤した

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転勤し、引き続き次のお勤め先で特別徴収をする場合

 転勤元の事業所で年税額や何月分まで徴収済みであるかなどを記入し、転勤先の事業所に届出書を送ります。
そして、転勤先の事業所で何月分から徴収を始めるかなどを記入し、提出してください。
 ⇒様式はダウンロードページ(1  特別徴収をしていた従業員が退職・休職・転勤した場合)にあります。

eLTAXで給与支払報告書を提出していないが、通知を電子で受取希望の場合

 eLTAXで給与支払報告書をさいたま市に提出していないが、eLTAXでの税額通知の受取を希望する場合は以下の申出書を提出して下さい。
 ⇒申出書の様式はダウンロードページ(5  eLTAXで給与支払報告書を提出後、税額通知の受取方法を変更したい場合 )にあります。
 

提出先

〒330-8603
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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