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更新日付:2022年2月16日 / ページ番号:C008527

大規模地震等に対応した自衛消防力の確保について

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対象となる防火対象物

用途

共同住宅(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)、倉庫(14項)を除いた全ての用途、及び地下街

規模等

延べ面積5万平方メートル以上、5階以上で延べ面積2万平方メートル以上、11階以上で延べ面積1万平方メートル以上、1千平方メートル以上の地下街

(注釈)消防法施行令第2条が適用される同一の管理権原の防火対象物が、同一敷地内に複数ある場合
    面積 個々の防火対象物の面積を合算

    階数 最も階数の多い防火対象物の階数で全体の階数を判断

必要な届出等

・管理権原者ごとに防災管理者の選任届出
・大規模地震に対応した防災管理に係る消防計画の作成届出
・自衛消防組織の設置届出
・1年に1回資格者による防災管理点検・報告
・管理権原が分かれているものは、防災管理上必要な業務について協議して定め、共同防災管理協議事項を作成届出

詳細については、管轄の消防署にお問合せください。連絡先はこちら ⇒ 消防署・出張所一覧 

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/予防課 
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529

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