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更新日付:2023年12月25日 / ページ番号:C013269

防火管理者の選任、解任届出はお済みですか

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事業所等の人事異動等により、防火管理者が変更になる場合は、前任者を解任し、後任を選任、届出をする必要があります。

【防火管理者の選任が必要な施設】
用途及び建物内に居住・勤務する人や出入りする人の数(収容人員)によって定められています。(消防法第8条・消防法施行令第1条の2)

収容人員が30人以上 収容人員が50人以上 収容人員が10人以上

特定防火対象物-劇場や百貨店、旅

館、ホテル、病院など、不特定多数の

人が出入りする特定防火対象物は、火

災発生の際の危険も大きいため、収容

人員が30人以上の場合に防火管理者を

選任しなければなりません。

非特定防火対象物-図書館や工場、

駐車場、倉庫など特定防火対象物以

外の防火対象物(非特定防火対象

物)は、収容人員が50人以上の場合

に防火管理者を選任しなければなり

ません。

老人短期入所施設など火災発生時に自力で

避難することが困難な人が多く入所する小

規模福祉施設は、収容人員10人以上の場合

に防火管理者を選任しなければなりません。

※建物全体での収容人員で、テナントごとの収容人員ではありません。

防火管理者の選任・解任届出について

消防法第8条に基づき管理権原者(代表取締役等)は、資格を有する管理、監督的な地位にある者から防火管理者を選任し、遅滞なく、消防署長に届出なければなりません。また、解任したときも同様です。

(補足)防火管理者資格取得講習会の受講は、一般財団法人日本防火・防災協会のホームページをご確認ください。

消防計画の作成(変更)、届出について

消防法第8条に基づき防火管理者は、消防法施行規則第3条に定める事項を消防計画に定め、消防署長に届出をし、消防計画に基づく防火管理上の必要な業務を行わなければなりません。
・消防計画作成例はこちらへ

防火管理者とその業務について

防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えたリーダー的存在でなければなりません。
防火管理者は、次のような業務を誠実に行わなければなりません。

  • 防火管理に係る消防計画の作成及び見直し
  • 消火、通報及び避難訓練の実施
  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の使用または取扱いに関する監督
  • 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
  • 収容人員の管理
  • その他防火管理上必要な業務

各種届出、お問い合わせは下記の各区消防署管理指導課へお願いします

届出様式はこちら

届出提出先一覧
事業所所在地 提出先 電話 FAX
西区 さいたま市西消防署  管理指導課 048-625-2861 048-625-2818
北区 さいたま市北消防署  管理指導課 048-654-3685 048-654-3455
大宮区 さいたま市大宮消防署 管理指導課 048-648-6552 048-648-9987
見沼区 さいたま市見沼消防署 管理指導課 048-681-0121 048-681-0120
中央区 さいたま市中央消防署 管理指導課 048-857-8493 048-857-8473
桜区 さいたま市桜消防署  管理指導課 048-836-0138 048-836-0139
浦和 さいたま市浦和消防署 管理指導課 048-833-7284 048-833-1233
南区 さいたま市南消防署  管理指導課 048-861-0120 048-861-1954
緑区 さいたま市緑消防署  管理指導課 048-875-1832 048-875-1869
岩槻区 さいたま市岩槻消防署 管理指導課 048-749-0121 048-749-0120

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 査察係
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529

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