平成15年職員の給与等に関する報告及び勧告
給与勧告とは
公務員は民間の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権が制約されており、その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられています。
給与勧告は、人事院または人事委員会の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、毎年8月から10月にかけて国や人事委員会のある自治体で行われています。
さいたま市では、政令指定都市移行により、平成15年9月19日初めての給与勧告を行いました。
平成15年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要
1 本市職員と民間従業員との給与較差(公民較差)
給与較差(公民較差)
区分 |
民間給与 |
本市職員給与(行政職) |
公民較差 |
月例給 |
427,616円 |
432,514円 |
-4,898円(-1.13%) |
特別給 |
4.39月分 |
4.65月分 |
-0.26月分 |
(注)本市職員の平均年齢は、42.5歳、平均勤続年数は、20.4年である。
2 給与改定の内容
本市職員の給与と民間従業員の給与との均衡を図るため、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定状況等を勘案し、公民較差を解消するよう適切な措置を講ずるよう勧告
- 給料表
行政職給料表については、人事院勧告に伴う国家公務員の俸給表の改定傾向を踏まえ、かつ、本市職員の実態に応じて、すべての級のすべての給料月額について引下げ
行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を考慮し引下げ
- 諸手当
民間の状況及び人事院勧告の内容等を勘案し所要の改定
- ア 扶養手当
配偶者に係る支給月額 14,000円から13,500円
子等2人目までに係る支給月額 6,000円から6,500円
- イ 住居手当
住宅の所有者等以外に支給されている2,000円の支給区分を廃止
- ウ 期末・勤勉手当
期末・勤勉手当の年間支給月数の引下げ 4.65月分から4.40月分
配分等については、人事院勧告に準じて改定
- エ その他
通勤手当の支給限度額、調整手当の異動保障及び医師の初任給調整手当については、人事院勧告に準じて改定
- 実施時期等
給与改定については、条例の公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日のときは、その日)から実施。ただし、(2)エのその他のうち通勤手当及び調整手当の改定については、平成16年4月1日から実施。
なお、改定に当たっては、年間における本市職員の給与と民間従業員の給与との均衡を図るため、人事院勧告の措置等を勘案し、適切な調整措置を講ずる必要がある。
- 所要額
-約13億円(技能職員及び企業職員を除く。)
3 その他報告する事項
- 給与制度等について
- ア 高齢層職員の昇給停止制度
高齢層職員の昇給停止制度について、民間における措置状況並びに国及び他の政令指定都市の状況を勘案し、昇給停止年齢を55歳に引下げる措置を速やかに実施する必要がある。
- イ 通勤手当の支給方法
民間における支給状況及び人事院勧告の内容を踏まえ、交通機関利用者に対する通勤手当の算定方法を6箇月定期券等の最も割安な定期券の価額によることとし、そのための手当の支給方法等について早急に検討を開始する必要がある。
- ウ 初任給基準
民間の状況並びに国及び他の政令指定都市の状況を勘案し、初任給基準の見直しを含め検討する必要がある。
- 公務員制度改革に向けた取組
住民サービスの一層の充実のために職員の持てる能力が最大限発揮され、その能力・実績が適切に反映される人事・給与制度の構築についての検討が必要である。
- 時間外勤務の縮減、年次有給休暇の計画的取得の促進
業務内容の徹底した見直し、所管内における効率的な人員配置及びグループ制の積極的活用のほか、職員一人ひとりのコスト意識の徹底や管理監督者による適切な勤務時間の管理などにより時間外勤務の一層の縮減に努める必要がある。また、年次有給休暇についても、連続取得の奨励など、引き続き休暇を取得しやすい職場環境づくりの推進が必要である。
- 職員の健康管理
行政に対するニーズの高度化、複雑化に伴い、職員の精神的負担が増大している状況を鑑み、今後とも職員の健康管理、特にメンタルヘルスに関する取組の一層の充実と明るく活気ある職場づくりに努める必要がある。
- 男女共同参画社会の実現に向けた取組
- ア 職業生活と家庭生活の両立支援
介護休暇や育児休業制度等の利用が女性職員に偏っている現状を踏まえ、男性職員が制度を十分に活用するための方策の検討及び男女が共同して家庭生活の役割を果たしながら、職場においてもその能力が十分発揮できる職場環境づくりや職員の意識改革が重要である。
- イ 女性職員の積極的な登用等
性別による固定的な役割分担意識や慣行をなくし、機会の平等を確保し、また、政策形成過程への女性職員の積極的な参画を図るほか、セクシュアル・ハラスメントの排除に向けた一層の取組が必要である。
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