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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C015355

平成23年 給与勧告

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平成23年 職員の給与等に関する報告及び勧告

給与勧告とは

 公務員は民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権が制約されており、その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられています。
 給与勧告は、人事院と人事委員会の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、国や人事委員会のある自治体で行われています。

参考
給与勧告の流れ(PDF形式:48KB)

平成23年 職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

 平成23年10月25日、さいたま市人事委員会は、市議会及び市長に対し職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

勧告のポイント

給与月額は引下げ、期末手当・勤勉手当は改定なし

  • 給与月額の引下げ
    職員の給与が、民間の給与を1,213円(0.30%)上回っていることから、この較差を解消するため、給料表の引下げ改定
  • 期末手当・勤勉手当(ボーナス)は、民間とおおむね均衡しているため、改定見送り
  • 勧告どおり実施された場合、職員の平均年間給与は、約1.9万円の減額(-0.30%)

1 職種別民間給与実態調査

 市内に所在する民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の371事業所を調査対象事業所とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された100事業所について調査を実施した。

2 職員給与と民間給与との比較

給与月額
民間給与 406,320円
職員給与 407,533円
較差 -1,213円(-0.30%)
平成22年(参考)-1,179円(-0.28%)

(注意)

  1. 上記職員(消防職、保育士等を除く行政職給料表適用者)及び民間従業員ともに本年度の新卒の採用者は含まれていない。
  2. 上記職員の平均年齢は41.6歳、平均経験年数は19.4年。

特別給(ボーナス)
民間支給月数 3.97月
職員支給月数 3.95月
差 0.02月
平成22年(参考) -0.19月

3 給与改定の内容

  1. 給与月額
    • ア 行政職給料表
      • 30歳台以上の職員(1級の職員を除く。)が受ける給料月額を対象に引下げ
      • 高齢層の職員が在職する号給については、平均より大きく最大0.5%の引下げ
    • イ 行政職給料表以外の給料表
      行政職給料表以外の給料表(医療職給料表(1)を除く。)についても、行政職給料表との均衡を考慮し引下げ改定
      (補足)給与構造改革の給料水準引下げに伴う経過措置における差額の算定基礎となる額についても、給料表の改定率を考慮して引下げ
  2. 実施時期
    条例の公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日のときは、その日)から実施。なお、改定にあたっては、年間における職員の給与と民間従業員の給与との均衡を図るため、適切な調整措置を講ずる。

4 その他報告で言及した事項

  1. 人事評価制度の活用
    管理職員を対象に実施している人事評価結果の給与への反映を一般の職員に広げるなど、能力・実績を重視した給与上の処遇・人事管理を推進していく必要がある。人事評価結果の給与への反映にあたっては、評価手法、評価結果等の検証を常に行う必要がある。
  2. 女性職員の登用
    育児休業から復帰する職員に対する支援策など、女性職員が勤務を続け、意欲・能力を十分に発揮できるよう計画的な育成・支援に向けた取組を充実させていく必要がある。
  3. 時間外勤務の縮減
    各所属においては、「仕事時間ダイエットプラン」の取組を着実に実践し、また、任命権者においては、業務内容・業務配分の見直し、適正な人員配置による時間外勤務の縮減に取り組む必要がある。
  4. 仕事と家庭生活の両立支援
    任命権者においては、育児や介護を行う職員に向けた制度の充実とともに職員へ周知を図り、職員が互いにサポートしあうという意識の形成など引き続き職場の環境づくりに努める必要がある。
  5. メンタルヘルス対策
    管理監督者においては、メンタルの不調による病気休暇を取得した職員等の職場復帰にあたって、業務内容や執務環境について適切に配慮し、日頃から職員のストレスの把握及びその要因の軽減・除去等に努める必要がある。
  6. 市民からの信頼の確保
    任命権者においては、引き続き職員の服務規律の確保、コンプライアンス(法令遵守)の徹底に努めるとともに、職員においては、市民の信頼に応えるため、公務の内外を問わず全体の奉仕者としての自覚を新たに行動するよう求める。
  7. 高齢期の雇用問題
    人事院においては、定年引上げに係る法改正について意見の申出を行った。本市においても国や他の政令指定都市等の検討状況を注視し、高齢期の人事管理や給与制度のあり方について検討を進めていく必要がある。

参考

1 職員(消防職を除く行政職給料表適用者)の平均給与月額及び平均年間給与

平均給与月額
現行 394,584円
改定後 393,400円
増減 -1,184円(-0.30%)
平均年齢 40.9歳

平均年間給与
現行 6,311,000円
改定後 6,292,000円
増減 -19,000円(-0.30%)

2 所要額

-1億6千万円 (教育職及び改定を行わない医師を除く全職員8,261人)

3 過去の給与勧告(給与月額、特別給の較差等)

過去の給与勧告(給与月額、特別給の較差等)
給与月額(公民較差) 期末手当・勤勉手当 平均年間給与(注意)
額(円) 率(%) 年間支給月数(月) 対前年比増減(月) 増減額(万円) 率(%)
平成15年 -4,898 -1.13 4.40 -0.25 -18.3 -2.57
平成16年 据置き 4.40
平成17年 -1,921 -0.45 4.45   0.05 -1.0 -0.15
平成18年 -459 -0.11 4.45 -0.8 -0.11
平成19年 259 0.06 4.50   0.05 2.6 0.37
平成20年 据置き 4.50
平成21年 -791 -0.19 4.15 -0.35 -15.6 -2.33
平成22年 -1,179 -0.28 3.95 -0.20 -10.2 -1.56
平成23年 -1,213 -0.30 3.95 -1.9 -0.30

(注意)各年の平均年間給与の増減額及び率は、その年にされた改定前後での増減額及び率となりますので、平成23年との比較ではありません。

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人事委員会事務局/任用調査課 
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963

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