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更新日付:2022年1月5日 / ページ番号:C052844

不服申立てに係る答申及び裁決等の公表について

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答申及び裁決等の公表について

行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第79条で行政不服審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するものと規定されております。また、法第85条では不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するように努めなければならないとされております。

公表先について

さいたま市では、法第81条第3項において準用する同法第79条の規定に基づき、さいたま市行政不服審査会が行う答申及び市長等が審査庁となる裁決等の公表について、総務省において構築・運用している「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で公表を行っております。
また、不服申立ての処理状況の公表については、こちらをご覧ください。

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総務局/総務部/法務・コンプライアンス課 行政不服審査係
電話番号:048-829-1086 ファックス:048-829-1983

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