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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C000079

住民監査請求監査の概要

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 市民が、市長等の執行機関や職員について、次に掲げる行為や事実があると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。

1 違法又は不当な

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理、処分
  3. 契約の締結又は履行
  4. 債務その他の義務の負担

(補足)(1)から(4)の行為が行われることが、相当の確実さをもって予測される場合を含みます。

2 違法又は不当に

  1. 公金の賦課又は徴収を怠る事実
  2. 財産の管理を怠る事実

 なお、1の請求は原則として行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
 また、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を構ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表しています。

 住民監査請求の詳しい説明や請求方法につきましては、下記ダウンロードの「住民監査請求の説明」をクリックしてください。

【住民監査請求の事前相談】
 住民監査請求は、請求の要件を備えていることが必要です。
 請求前の要件確認を行っておりますので、請求を検討されていて事前相談をご希望の場合は、ホームページ下部の「お問合せフォーム」によりご連絡ください。

  ★住民監査に係る陳述の日程は、こちら

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監査事務局/監査課 総務係
電話番号:048-829-1791 ファックス:048-829-1995

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