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更新日付:2015年6月19日 / ページ番号:C002160

決算審査及び基金の運用状況審査の概要

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 決算審査は、一般会計、特別会計及び公営企業会計における決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。また、基金の運用状況審査は、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合に行われるもので、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
 地方自治法では、地方公共団体の長は、一般会計・特別会計決算及び証書類その他政令で定める書類を、また、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、その運用状況を示す書類を、更に地方公営企業法では、同様に、決算並びに証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定める書類を監査委員の審査に付さなければならないと定められています。

 さいたま市では、各年度の決算について、「一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見」及び「公営企業会計決算審査意見」を、毎年市長に提出しています。

 なお、審査意見の概要につきましては、下記関連情報の「監査等の結果」をクリックしていただくか、また、各区役所の情報公開コーナーでもご覧になれます。

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