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更新日付:2015年3月23日 / ページ番号:C005899

区制度の概要

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政令指定都市

 政令指定都市は、地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている都市のことを言います。一般の市と異なり都道府県と同等の行財政能力などを有し、児童福祉・生活保護・母子保健・食品衛生・都市計画などの事務を処理することができます。
 政令指定都市制度は、大都市における行政運営を効率的に行うために創設された制度です。大都市においては、人口や産業が集中することになり、市が対処しなければならない行政需要が増大し、高度で広範多岐にわたる行政サービスが必要となります。そのため、地方自治法やその他の法令において、一般の市とは異なる行財政制度上の特例を定めて、市民生活に関わりの深い事務や権限を都道府県から大都市に移譲し、大都市行政の合理的・能率的な運営を図り、市民福祉の増進を図ろうとするものです。
 平成27年3月時点の政令指定都市は、さいたま市を含め全国で20市です。

区の設置

 政令指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるために、条例で市域に複数の区(行政区)を設置し、区の事務所(区役所)を置くこととされています。(地方自治法第252条の20第1項)
 区役所にどのような機能を持たせるかは、市長の裁量に任せられています。実際、現在の政令市でも、区役所が分担する事務事業の内容にはそれぞれの実情に応じた差があり、これらを大きく分類すると、戸籍、住民基本台帳、税、国民健康保険、国民年金、福祉などの日常的・定型的な窓口業務を中心とする「小区役所制」と、これらに加えて、保健、土木、建築などの業務を幅広く行う「大区役所制」に分類されます。
 現在、各政令指定都市では、大都市行政の効果的な運営のため設置している区が地域における総合的な市民サービスを行う拠点として相当程度自主的に事務処理ができるよう、地域内分権化を図るという観点からその権限を強化するための取組みや検討が行われているところです。

さいたま市の「区」と東京都の「区」の違いについて

 さいたま市など全国の20政令指定都市に設置されている区は「行政区」といい、市長の権限(仕事)を分担して行うために設けられた市役所の内部組織の一部です。そのため、独立した法人格がなく、区長は市の一般職員の中から市長が任命し、区議会もありません。
 一方、東京都に設置されている区は「特別区」といわれ、一般の市町村と同じ扱いとなる独立した法人であり、地方自治体のひとつです。従って、区長公選制、区議会の設置、課税権などがあります。

さいたま市の区制

 さいたま市は、平成15年4月の政令指定都市移行に伴い、市内に9つの区を設置し、平成17年4月の岩槻市との合併により岩槻区を設置し、現在、市内10区による区制を施行しています。
 さいたま市では各区役所を地域における総合的な市民サービスを行う拠点組織と位置づけ、市民生活に密着した窓口業務を行うほか、市民のニーズや地域の課題に総合的に対応しています。
 さいたま市の区における総合行政の推進は、『さいたま市区における総合行政の推進に関する規則』に則り、区役所が次に掲げる役割を担うことを基本原則としています。

総合行政の推進のための区役所の役割

  1. 市民生活に密着したサービスを完結的に提供できる拠点
  2. 市民参加による地域の個性を生かしたまちづくりの拠点
  3. 住民ニーズの施策への反映の拠点
  4. 情報の受信及び発信の拠点

(補足)「さいたま市区における総合行政の推進に関する規則」より

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市民局/区政推進部 
電話番号:048-829-1834 ファックス:048-829-1992

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