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更新日付:2023年11月1日 / ページ番号:C054267

すべての事業者に個人情報保護法が適用されます

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 これまで取り扱う個人情報の数が5,000人分以下である事業者は、個人情報保護法の規制対象外でしたが、改正法が平成29年5月30日に施行され、顧客・従業員・会員等の個人情報データベース等(紙媒体、電子媒体を問わず、氏名・住所・電話番号等、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの)を事業活動に利用しているすべての事業者(個人事業主・NPO・自治会・PTA・マンション管理組合等)は、個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。

すべての事業者が個人情報を取扱う際の5つの基本チェックリスト

(1)個人情報を取得する際、何の目的で利用するか本人に伝えている。

(2)取得した個人情報を、決めた目的以外のことに使っていない。

(3)取得した個人情報を安全に管理している。

(4)取得した個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得ている。

(5)「自分の個人情報を開示してほしい」との申し出に応じている。

※詳細は個人情報保護委員会のホームページをご覧ください

個人情報保護委員会について 

 個人情報保護委員会は、個人情報(マイナンバー(個人番号)を含む。)の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために設置された個人情報取扱事業者を監督する機関です。

 個人情報保護法相談ダイヤルでは、個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えします。

≪個人情報保護法相談ダイヤル≫
電話番号 03-6457-9849
受付時間 9時30分~17時30分 (土日祝日及び年末年始を除く) 

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この記事についてのお問い合わせ

総務局/総務部/行政透明推進課 
電話番号:048-829-1118 ファックス:048-829-1983

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