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ページ番号:J001692

見える化の推進

さいたま市議会議員から提出された資産等報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書について、記載された事項に疑義があるとき、本市の有権者の100分の1以上の連署をもってその代表者から審査の申出がされた場合、本審査会で、報告書に記載された事項について審査します。

さいたま市では、「政治倫理の確立のためのさいたま市長の資産等の公開に関する条例」の規定に基づき、市長から資産等に関する報告書の提出を受けましたので、各報告書を閲覧に供しております。

市民の「だれも」が、「知りたいとき」に、「容易」に、必要とする行政情報を得ることができるよう、市が保有する行政情報を様々な方法により、積極的に提供します。

行政情報の積極的な「見える化」を推進する取組みの一つとして、市報などの市が発行する印刷物、市が主催するイベントや委託調査事業のコストを表記するようにいたしました。