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更新日付:2023年10月24日 / ページ番号:C005156

さいたま市国民保護協議会について

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設置の根拠

国民保護法第39条第1項

設置の目的

市の区域に係る国民の保護のための措置に関して広く住民の意見を求め、市の区域に係る国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため設置するものです。

協議会の役割(法第39条第2項)

  1. 市長の諮問に応じて、市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
  2. 市長から諮問された重要事項に関し、市長に意見を述べること。

協議会の委員(法第40条)

  1. 会長 市長
  2. 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
  • 市域を管轄する指定地方行政機関の職員
  • 自衛隊に所属する者(防衛大臣の同意を得たものに限る。)
  • 県職員
  • 副市長 
  • 教育長及び消防長又はその指名する消防吏員
  • 市職員
  • 市域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
  • 国民の保護の措置に関し、知識又は経験を有する者
  1. 任期 2年
  2. 定数 45人以内

協議会の開催について

  • 平成18年度 第1回さいたま市国民保護協議会
  • 平成18年度 第2回さいたま市国民保護協議会
  • 平成18年度 第3回さいたま市国民保護協議会
  • 平成22年度 第1回さいたま市国民保護協議会
  • 令和元年度 第1回さいたま市国民保護協議会

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この記事についてのお問い合わせ

総務局/危機管理部/危機管理課 
電話番号:048-829-1125 ファックス:048-829-1936

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