メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2018年3月30日 / ページ番号:C047489

申請に対する処分一覧(市街地整備課-1)

このページを印刷する

番号

所管局

所管部

所管課

処分の名称

根拠法令等

根拠条項

審査

基準

標準処理期間

1

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

個人施行者による事業の施行の認可

都市再開発法

第7条の9第1項  

20日 

2

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

個人施行者による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可

都市再開発法

第7条の16第1項

20日

3

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

市街地再開発組合による定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可

都市再開発法

第38条第1項  

・60日((都市再開発法施行令第4条に掲げる軽微な変更に該当しないもの)

・20日(都市再開発法施行令第4条に掲げる軽微な変更に該当するもの)

4

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

再開発会社による規準又は事業計画の変更の認可

都市再開発法

第50条の9第1項  

・60日((都市再開発法施行令第4条に掲げる軽微な変更に該当しないもの)

・20日(都市再開発法施行令第4条に掲げる軽微な変更に該当するもの)

5

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

個人施行者による施行者変動の規約の認可

都市再開発法

第7条の17第4項

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第130条において準用する場合を含む。)

6

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

個人施行者による審査委員の選任の承認

都市再開発法

第7条の19第1項  

7

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

再開発会社による審査委員の選任の承認

都市再開発法

第50条の14第1項

8

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

個人施行者による事業の終了の認可

都市再開発法

第7条の20第1項

9

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

市街地再開発組合の設立の認可

都市再開発法

第11条第1項

60日 

10

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業計画の決定に先立つ市街地再開発組合の設立の認可

都市再開発法

第11条第2項  

20日

11

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

市街地再開発組合の設立後の事業計画の決定の認可

都市再開発法

第11条第3項  

50日

12

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業計画についての意見書の処理

都市再開発法

第16条第3項

(第38条第2項において準用する場合を含む。)

13

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

市街地再開発組合による賦課金の滞納処分の認可

都市再開発法

第41条第3項

14

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

市街地再開発組合の解散の認可

都市再開発法

第45条第4項  

20日

15

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

決算報告の承認

都市再開発法

第49条

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条において準用する場合を含む。)

10日

16

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

再開発会社による事業の施行の認可

都市再開発法

第50条の2第1項  

60日

17

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

再開発会社の合併、事業の譲渡等の認可

都市再開発法

第50条の12第1項

18

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

再開発会社による事業の終了の認可

都市再開発法

第50条の15第1項

19

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

障害物の伐除及び土地の試掘等の許可

都市再開発法

第61条第1項

20

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

施行地区内の建築行為等の許可

都市再開発法

第66条第1項  

21

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

権利変換計画の認可

都市再開発法

第72条第1項

40日 

22

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

権利変換計画の変更の認可

都市再開発法

第72条第4項

40日

23

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

特定建築者の公募の承認

都市再開発法

第99条の3第3項

24

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

管理処分計画の認可

都市再開発法

第118条の6第1項  

25

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

再開発事業計画の認定

都市再開発法

第129条の3

26

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

区分所有等の管理規約の認可

都市再開発法

第133条第1項  

この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/市街地整備課 再開発係
電話番号:048-829-1466 ファックス:048-829-1976

お問い合わせフォーム