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更新日付:2020年4月9日 / ページ番号:C047572

行政指導一覧(下水道維持管理課)

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番号

所管局

所管部

所管課

行政指導の名称

根拠法令等

根拠条項

方針
有無

1

建設局 下水道部 下水道維持管理課 特定事業場の立入結果に係る措置基準(PDF形式:11KB) 下水道法、さいたま市下水道条例、事業場等の水質規制に関する指導指針 法第12条の2第1項及び第5項
条例第9条第1項

2

建設局 下水道部 下水道維持管理課 除害施設設置事業場等の立入結果に係る措置基準(PDF形式:11KB) 下水道法、さいたま市下水道条例、事業場等の水質規制に関する指導指針 法第12条、第12条の11
条例第10条第1項及び第2項

3

建設局 下水道部 下水道維持管理課 特定施設等の設置等に係る措置基準(PDF形式:11KB) 下水道法、さいたま市下水道条例、事業場等の水質規制に関する指導指針 法第12条の2第1項及び第5項
条例第9条第1項

4

建設局 下水道部 下水道維持管理課 特定事業場等の水質事故に係る措置基準(PDF形式:11KB) 下水道法、さいたま市下水道条例施行規則、事業場等の水質規制に関する指導指針 法第12条の9第1項及び第2項
条例施行規則第11条

5

建設局 下水道部 下水道維持管理課 下水道排水設備指定工事店の指導(PDF形式:160KB) さいたま市下水道排水設備指定工事店条例
さいたま市下水道排水設備指定工事店等の指導・処分に関する措置要綱
条例第6条第1項

6

建設局 下水道部 下水道維持管理課 下水道排水設備工事責任技術者の指導(PDF形式:15KB) さいたま市下水道排水設備指定工事店条例
さいたま市下水道排水設備指定工事店等の指導・処分に関する措置要綱
条例第15条第1項

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

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