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更新日付:2023年3月1日 / ページ番号:C018367

投票日当日、仕事や旅行などで投票所へ行くことができない方は、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会が設置する区役所等の期日前投票所で、投票日前に投票をすることができます。
投票所整理券がお手元に届いている場合は、投票所整理券裏面の宣誓書兼(請求書)に投票をしようとする日付、氏名及び生年月日等をご記入の上、期日前投票所へお持ちください。
なお、投票所整理券がお手元に届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票することができます。期日前投票所の係員に投票所整理券が届いていない旨をお伝えください。
また、投票日当日に選挙権があっても、期日前投票を行おうとする日にはまだ選挙権がない方(例えば投票日当日には18歳を迎える方で、期日前投票を行おうとする日にはまだ17歳であり選挙権がない方など)については、期日前投票をすることができないため、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会において不在者投票を行うこととなります。

期日前投票をすることができる期間及び時間
投票所 期間 時間
区役所期日前投票所 公示日(又は告示日)の翌日から選挙期日の前日まで 8時30分から20時まで
臨時期日前投票所

選挙期日8日前から選挙期日の前日まで

(補足)一部は、選挙期日3日前から選挙期日の前日まで

区によって異なります。

詳しくは、区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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