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更新日付:2023年2月20日 / ページ番号:C018381

外国に居住している場合の投票制度(在外選挙制度)

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外国にいても「在外選挙制度」により、日本の国政選挙の投票ができます。海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に区選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

在外投票ができる選挙等

衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員通常選挙(地方選挙は対象外です)

出国前に区選挙管理委員会窓口で申請する場合(出国時申請)

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 国内の最終住所地の区の選挙人名簿に登録されている方
  4. 国外の住所を有する方

申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、最終住所地の区選挙管理委員会の窓口で申請してください。

  • 申請書は区選挙管理委員会にあります。また、このページ下部からダウンロードするか、総務省(新しいウィンドウで開きます)のホームページでも入手できます。
  • 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
  • 郵便での提出はできませんのでご注意ください。
  • 提出先は最終住所地の区の選挙管理委員会です。他の区の選挙管理委員会には提出できませんのでご注意ください。

申請時の持参書類

申請者本人による申請

本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)

申請者から委任を受けた方を通じた申請

申請者の本人確認書類(上記のとおり)に加え、次の書類が必要になります。

  1. 委任を受けた方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
  2. 申出書
  • あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。
  • 申出書は区選挙管理委員会にあります。また、このページ下部からダウンロードするか、総務省(新しいウィンドウで開きます)のホームページでも入手できます。

その他

  • 申請書に記入した内容に変更があった場合は手続きが必要になりますので、在外選挙人証を受け取るまでに変更があった場合は、至急、最終住所地の区選挙管理委員会にご連絡ください。手続きにはこのページ下部の変更届出書のほか、変更があったことを証明する書類が必要になる場合があります。(在外選挙人証を受け取った後に氏名等の変更があった場合には、在外公館等に手続きの方法をご相談ください。)
  • 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は速やかに(転出届に記載した海外転出予定日から4カ月以内に)、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)

在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 海外に3カ月以上お住いの方(申請者の住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3カ月以上お住いの方)
  • 申請時に3カ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3カ月以上住所を有したことを確認した後、登録資格を満たしていれば区選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
  • 海外への転出時には、転出届を提出する必要があります。

申請書の提出方法

  1. 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省(新しいウィンドウで開きます)、外務省(新しいウィンドウで開きます)のホームページでも入手できます(このページ下部の申請書は在外公館申請には利用できませんのでご注意ください)。なお、申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
  2. 窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。

在外公館に赴くことが困難な方に対する特例措置について(新しいウィンドウで開きます)


申請時の持参書類

申請者本人による申請

  1. 旅券等(出国時申請と同じ)
  2. 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

3カ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3カ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。

以下の場合には2の書類が不要となります。

  • 3カ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3カ月以上前に提出している場合
  • 住所を有している期間が3カ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合

同居家族等を通じた申請

上記1・2の書類に加え、次の書類が必要になります。

  1. 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
  2. 申出書(このページ下部の申出書は在外公館申請には利用できませんのでご注意ください)

(補足)旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。

在外選挙人証の受領

名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。

(補足)原則、日本国内の最終住所地にある市区町村選挙管理委員会(さいたま市では区選挙管理委員会)の在外選挙人名簿に登録されますが、国外で生まれ、日本に居住したことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)や平成6年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が削除されている場合、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。)は、本籍地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。

在外投票の方法

在外投票の方法には、「在外公館投票」、「郵便等による在外投票」及び「日本国内における投票」があります。

在外公館投票

直接在外公館に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
投票期間は、選挙の公示日(又は告示日)の翌日から在外公館ごとに定められた締切日までとなります。
投票時間は、原則、現地時間の9時30分から17時までです。
(注釈)地理的な事情等で、例外的な時間設定をすることがあります。

郵便等による在外投票

登録先の選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付申請を行い、交付後に投票用紙に記載の上、登録先の選挙管理委員会に返送する方法です。
投票用紙等の請求は、あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省(新しいウィンドウで開きます)、外務省(新しいウィンドウで開きます)のホームページから入手できます。)を送付することにより行います。
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日(又は告示日)の翌日以降、投票用紙等に記載の上、日本国内の選挙期日の投票所閉鎖時刻(通常20時まで)に到着するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
(補足)投票用紙等の郵送に日数がかかりますので、お早めに請求してください。

日本国内における投票

一時帰国により、国内で投票する場合は、「在外選挙人証」を提示して、国内の投票方法を利用して、公示日(又は告示日)の翌日から投票日前日までの間は期日前投票又は不在者投票を、投票日当日は投票所(指定在外選挙投票区)での投票をすることができます。

詳しくは、区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

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選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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