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ページ番号:J000346

政治活動と選挙運動

選挙の候補者やその候補者の後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められています。

選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板は、法律で設置が認められていますが、その枚数や規格に制限があります。

このページでは公職選挙法における選挙公営制度について説明しています。

このページでは公職選挙法における選挙運動と政治活動について説明しています。

このページでは公職選挙法における選挙運動について説明しています。

このページでは文書図画による選挙運動について説明しています。

このページでは言論による選挙運動について説明しています。

平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、平成25年4月26日に公布されました。

このページでは選挙運動が禁止又は制限される人について説明しています。

このページでは公職選挙法における政治活動について説明しています。

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