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更新日付:2021年1月21日 / ページ番号:C035128

政治活動について

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平常時の政治活動

 選挙が行われていない平常時の政治活動、すなわち、政治家個人や政党その他の政治団体(後援団体など)が政策の普及宣伝、党勢拡張の活動、政治講演会や議会活動報告会などを開催することは、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行うことができます。
 しかしながら、選挙が行われていない時期に、立候補予定者の氏名を記したポスターや看板などが乱立するなどの問題があったり、選挙が近くなると、立候補予定者や後援会の事務所、連絡所を表示するポスターを必要以上に掲示するなどの傾向が各地で見られ、政治活動にお金がかかる要因となっていました。
 このような実情にかんがみ、お金のかからない政治と、きれいな選挙の実現を図る目的から、候補者等や後援団体の政治活動用文書図画の掲示について規制が行われるようになりました。

 1 掲示を規制される文書図画(公職選挙法第143条(16))

  (1) 候補者等の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
  (2) 後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画

 2 規制の対象とされないもの(公職選挙法第143条(16)~(19))

  (1)次の要件を満たす政治活動用事務所を表示する立札及び看板の類
   ア 枚数

公職の種類 候補者等が掲示できる枚数 後援団体が掲示できる枚数
政令指定都市の市長 10 10
政令指定都市の市議会議員 6 6

   イ 候補者等又は後援団体の政治活動用の事務所ごとにその場所においてそれぞれ2枚に限り掲示されるものに限られます。
   ウ 大きさは、縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないもので、縦を横にすることも可能です。
   エ 市の選挙管理委員会から交付を受けた証票を付けておかなければなりません。
   オ 当該候補者等又は後援団体の事務所ごとにその場所に掲示するものに限られ、
    畑や野原の真中や街角その他事務所としての実態がない場所に掲示することはできません。

  (2) 次の要件を満たし、禁止項目に該当しないポスター
   ア 表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければなりません。
   イ 当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの
    (いわゆる「裏打ちポスター」)は禁止されています。 
   ウ 候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、
    又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの(短冊形のポスターであるステッカーを含む。)
    は禁止されています。
   エ 選挙前の一定期間内に当該選挙区内に掲示することはできません。


    一定期間とは、

任期満了による選挙の場合 任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間
任期満了による選挙以外の場合

当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

  (3) 政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場においてその開催中使用されるもの
   この「政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会 」には、
   街行人など不特定多数の者を対象に行うものは含まれません。

 なお、(1)~(3)については、記載内容や掲示の態様によって、選挙運動にわたることとなるものについては、事前運動の禁止に抵触する
ので注意を要します。

 以上の規制は、候補者等個人及び後援団体に対するものであり、政党その他の政治団体(後援団体を除く。)は、これらの規制の対象とされ
ていません。
 しかしながら、政党その他の政治団体のポスターや立札及び看板の類であっても、次のような場合は、候補者等個人の政治活動のために使用
されるものと認められ、候補者等の政治活動用文書図画の規制の対象となる場合があります。

  政党その他の政治団体の演説会などの開催を周知するためのポスターや立札及び看板の類で、
  ア 当該ポスター等で紹介された弁士が候補者等1人である場合
  イ 複数の弁士が紹介されている場合であっても、弁士のうち特定の者(候補者等)のみについて
   他と異なる特段の扱いとして殊更目立たせている場合
  ウ 弁士としての候補者等の紹介に係る記載部分の面積が、各々について、弁士等個人の紹介に係る部分を
   除いた純然たる政党等の記載部分を超えている場合
  エ 弁士として紹介された個人のすべてが同一選挙の同一選挙区の候補者等である場合

 こちらも記載内容や掲示の態様によって、選挙運動にわたることとなるものについては、事前運動の禁止に抵触するので注意を要します。

選挙時の政治活動

 政党など政治活動を行う団体の政治活動のうち、その態様や効果が選挙運動と紛らわしいものについては、選挙の期日の告示の日から選挙期日までの間、その区域内における政治活動について一定の制限が設けられます。これは、選挙の自由公正を確保するため、選挙運動と密接な関係にある特定の政治活動を規制するとともに、一定の条件に該当する政党その他の政治団体については、一定の条件の下に政治活動を認めようとするものです。

 個人の純然たる政治活動については制限がありませんが、選挙の自由公正確保の観点から、政党その他の政治活動を行う団体(副次的に政治活動を行う経済団体や労働団体なども含む。)が行う政治活動について、以下のとおり規制されています。

政令指定都市の長及び議会議員の選挙期間中規制される政治活動

 1 政談演説会の開催
 2 街頭政談演説の開催
 3 政治活動用自動車(船舶)の使用
 4 拡声器の使用
 5 ポスターの掲示
 6(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所以外での)立札及び看板の類の掲示
 7 ビラ等の頒布(政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示したビラの頒布を含む。)
 8 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
 9 連呼行為
 10 公共の建物(専ら職員の居住用の者及び公営住宅を除く。)での文書図画の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)
 11 掲示又は頒布する文書図画への候補者の氏名又は氏名類推事項の記載

 ※ 1~10については、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。

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この記事についてのお問い合わせ

選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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